解決済み
失業認定の時間指定というのは、職業安定所側が1日の業務の流れをできるだけフラットの状態で進めたいため、 しかも求職者にとっては、決まった時刻に認定を受けることに何ら不都合は生じないことを前提に設定しているものです。 で、仮にそれでも不都合が生じた場合には「認定日」の変更ができる条件として、当日の面接決定や、 身体的・物理的に不可抗力で出頭できそうにない事情、また私的事情では身内の冠婚葬祭、などを挙げています。 http://www.ikebukuro.hello-work.jp/4_nintei.html しかし時間だけ変更する場合では、あくまで事前連絡としてお願いするには、ケガ・病気を理由にできるのはレアケースで、 原則、採用面接の時間とかぶる場合でしかお願いを申し出ることはできない、とイメージしておくのがよさそうです。 ※いずれにしても、事後承認でのお願いは非常にまずいです。。。
なるほど:1
身内の結婚式など どうしても出席しなくてはいけない場合を除いて 自分の都合で変更することは出来ません。
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