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【至急】産休、育休について 新しい仕事(雇用形態はアルバイト)の雇用契約書が届きました。 そのなかで気に…

【至急】産休、育休について 新しい仕事(雇用形態はアルバイト)の雇用契約書が届きました。 そのなかで気になるところがございます、詳しい方教えて下さい。 休暇の欄なのですが、 「1 、年次有給休暇 アルバイトパートタイマー就業規則に基づき付与 2、その他休暇  無給 産前産後休暇、育児休業、介護休業、生理休暇、公民権公使 ※詳細は、アルバイトパートタイマー就業規則4の各号の定めによる」と記載がありました。 新しく仕事を始めるうえで、すぐには言いませんが長い目でみていずれ結婚→産休と育休を取りたいと考えております。 そこで気になるのが上記の「その他休暇 無給 産前産後休暇、育児休業」という記載です。 「保険からは貰えるが会社では無給」と捉えるべきなのか、「保険に入るが産休、育休はとれない」と捉えるべきなのでしょうか。 ちなみに勤務内容は1日8時間の週5日で、社保完備です。 また産休と育休は取れないという意味合いの場合、違法ではないのでしょうか。 それとも3ヶ月ごとの更新のため違法ではないのでしょうか。お分かりになる方お願いいたします。 ※面接の際に聞きたかったのですが、面接の際に聞くと不利になるというアドバイスがあり聞くのは辞めました。 また、まだオープニングメンバーなのでまだ産休を取れる人はいないので参考にできないのと、入社してすぐに直接聞ける雰囲気ではありません。。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >無給 産前産後休暇、育児休業、介護休業、生理休暇、公民権公使 >そこで気になるのが上記の「その他休暇 無給 産前産後休暇、育児休業」という記載です。 >「保険からは貰えるが会社では無給」と捉えるべきなのか、「保険に入るが産休、育休はとれない」と捉えるべきなのでしょうか。 「保険からは貰えるが会社では無給」ということです。 産前産後休暇には「出産手当金」、育児休業には「育児休業給付金」、介護休業には「介護休業給付金」が各保険から支給されます。 「1日8時間・週5勤務」であれば社会保険には強制加入ですので、上記の給付金はすべて受給可能です。 3ヶ月更新でも、契約更新して保険加入期間が足りれば受給に問題ありません。 m072400さん

  • 就業規則の「2」に定められた休業や休暇のため休んでいる時間は、働いていない時間には賃金を発生させなくてもいいという「ノーワーク・ノーペイの原則」により無給が原則ですから、「保険から貰えるから会社から賃金が支払われない」のではなく、「法律上、賃金の支払い義務が無いから無給」だと定めているのだと思いますよ。 無給が原則なのですが、生理休暇や公民権の行使の時間以外は、健康保険法、雇用保険法により、それらの保険の被保険者であれば、各保険者から保険給付を受けることができます。あなたの場合、フルタイムですので、雇用保険、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入要件を満たしていますから、加入させなければ違法となります。 なお、産前産後の休業は取得を拒否することはできませんが、育児休業については1年未満の雇用者を対象としないといった労使協定を締結されていれば拒否することができるなど取得できないことがあります。また、3が月の更新とありますので、期間の定めのある契約だと思いますが、育児休暇の申出の時点で1年以上雇用されていたとしても、子の1歳の誕生日以降も雇用されることが見込まれていないのであれば取得することはできないなどありますので、しっかりと勉強された方がいいと思いますよ。

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  • 「保険からは貰えるが会社からは無給」です。 産前休業は労働者からの申し出により取らせなければなりません。 産後休業は働かせてはいけません。 ただし、労働者からの申し出があって医師の許可があれば、出産57日後からは働かせてもよいです。 労使協定があれば育児休業を拒める人の中に「勤続1年未満の人」が含まれています。 ですから、そのような労使協定がある場合、入社して数ヶ月でのオメデタのときは、育児休業は取れない可能性があります。

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