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労災保険について。勤務中のケガの原因により、それを治療するために健康保険対象外の「針」「整体」に行った場合の治療費は労災…

労災保険について。勤務中のケガの原因により、それを治療するために健康保険対象外の「針」「整体」に行った場合の治療費は労災保険により支払われるでしょうか。

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回答(2件)

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    基本的な概念として、労災は、労災指定病院で治療をすることになります。 これも、法律で定められております。 しかし、近くに労災指定病院などが無い場合は、認められることもあります。 これに該当するかどうかは、確認の必要があります。 ちなみに、労災は、健康保険とは全く関係ありません。 法律そのものが違います。 以下引用 http://rousai.sr-serve.jp/Q&A/gyoumu003.htm 業務災害での負傷・疾病は労災指定病院で治療を受けなければなりませんか? 原則は、労災指定医療機関での療養(補償)給付を受けて頂くことになりますが、 労災保険法第13条第3項及び労災保険法施行規則第11条の2では次のように定めています。 労災保険法第13条第3項 『政府は、第1項の療養の給付(労災指定医療機関での受診)をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。』 労災保険法施行規則第11条の2 『法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付(労災指定医療機関での受診)を受けることが困難な場合のほか、療養の給付を受けていないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。』 ですから、この規定に該当するケースでは労災指定医療機関外での受診も可能です。 具体的には、 ・最寄りに労災指定病院(診療科)がない。 ・救急車で搬送された先が労災指定病院ではなかった。 ・労災指定病院が休診又は営業時間外だった。 ・労災保険制度を知らずに受診してしまった。 等の理由が考えられます。 これらの場合には、一旦自費診療で支払って頂き、後日『療養補償給付たる療養の費用の給付請求書』で請求して頂くことになります。 医療機関によっては、『療養補償給付たる療養の費用の給付請求書』を備えていますので 業務上災害での傷病では、必ず医療機関での取扱いをご確認下さい。 但し、労働者災害補償保険は事業所が適用を受ける制度であり、事業所が災害補償義務を 負っている以上、事業所の指示に従って治療を受けて下さい。

    2人が参考になると回答しました

  • 1:まず、施術所が「労働曲指定施術所」であることを確認します。 2:医師の診断書を取ります。 3:診断書を持って受診します。 治療費の本人負担はなく労災で施術を受けられます。 病院との併用も可能です。 マッサージや電気治療も選択できます。 詳しくはお近くの鍼灸院にお尋ねください。 *整体は民間資格の施術所です。労働曲の指定が受けられるかどうかは確認していません。 お大事になさいませ。

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