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失踪宣告の取消後の財産上の行為について

失踪宣告の取消後の財産上の行為について失踪宣告されたAの相続人で悪意のBが第三者で悪意のCに不動産を売却し、善意の転得者DがCから当該不動産を買い受けた後、Aの失踪宣告が取り消された場合についてです。 失踪宣告されたA・・・>相続人B(悪意)→第三者C(悪意)→転得者D(善意) ここまではテキスト等に載っているよくあるパターンなのですが、この場合はAは不動産の返還を請求することができますよね。では善意の転得者Dは権利を移せなかったCに対して担保責任(取消しや損害賠償)を主張することができるのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    Cは追奪担保責任を負います。 Dは善意なので契約解除や損害賠償請求ができます。

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