試用期間というのは、勝手に会社が設定している期間で、法律上の効果は何もありません。要は法律にうたってないのです。 よって、採用後14日間を過ぎている社員を解雇するのであれば、それは「予告解雇」となります。 1か月分の給与を渡し「即日解雇」にするか、1ヶ月前に「予告解雇」を言い渡すかのどちらかとなります。
なるほど:1
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