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育休中ですが、勤務先の仕事を手伝いに来て欲しいと言われました。 現在生後三ヶ月の赤ちゃんを実家で育てています。 …

育休中ですが、勤務先の仕事を手伝いに来て欲しいと言われました。 現在生後三ヶ月の赤ちゃんを実家で育てています。 上司から仕事がたまって来てるので、子供を両親に預けて一日数時間でいいから仕事を手伝いに来て欲しいと言われました。 このような場合、アルバイト代的なものはもらえるのでしょか?(育休手当は別でもらってます) 上司に直接聞けば良かったのですが、ずうずうしいと思われるのも嫌だったのでここで質問させてもらいました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様のような経験がないので詳細なアドバイスはできませんが、ご自分で会社の総務等に確認すべきだと思います。 育休手当は休業しているから支払われるもの。 勤務しお給料が発生する期間は育休手当はないと考えるのが妥当だと思います(制度の詳細は存じ上げませんが)。 逆に言えば働くのだから給料が発生しないと今度は労働関係の法律に抵触しますしね、給料は出るでしょう。 ただ一日数時間でバイト代程度となれば、育休の手当てより少なくなるという事はありえませんか?? 育休手当は給与(交通費含む)の半分なので元の給料が良い人は半額になっても、働いていないのに貰える給付金としてはかなり良い額になります。 育休手当の方が高いとなれば働き損なので、働く場合の給料を当該部署に確認をすべきですね。

  • 「アルバイト代的なもの」がもらえるかどうかは会社次第でしょうが、常識的に考えれば労働した分の給料はもらうべきでしょう。 しかし、給料が支払われた場合育児休業給付金は段階的に減額となり、給料が通常の8割以上支払われた際は育児休業給付金は不支給となります。 また、1ヶ月に11日以上出勤した場合、その月の育児休業給付金は不支給となります。 teddy436504さん

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