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アルバイトの社会保険について...

アルバイトの社会保険について...当方、某ショップにて【アルバイト】の契約で勤務しておる者なんですが... 入社以来、約3年半に及び 週5日・8時間勤務をしております。 ※場合によってはそれ以上の時もあり ※シフトによってはそれ以下の場合もあり得るが今のところそれ以下に なった事はない... ※シフトは毎月店長が決めているが、私の場合は、ほぼ固定化してきている 会社本体は【有限会社】で 私が勤めるのと同様の店舗を複数運営している 正社員として雇用されているのは 【本社】勤務の【マネージャー】といわれる統括業務をする数人と 一部の店舗の店長職だけです。←これらの人は社会保険に加入している その他の店舗は店長クラスで【派遣社員・契約社員】で その他従業員は全てアルバイト勤務です。 このようなケースの場合... 私は社会保険に加入する義務はありますでしょうか? アルバイトの社会保険について他の方の質問などを参考にさせて貰おうと 思い、幾つか拝見したところ... 【会社側は社会保険加入を求めたきたが手取りが減るのが 嫌なので入りたく無い....】のような内容がほとんどだったのですが 私の場合は勤務時間や給与所得などを考えますと... 恐らく社会保険加入の要件を満たしていると思うのですが... 会社側からは何も言ってきません... ※上記に書いた通り従業員の大多数がアルバイト勤務だが... 勤務実態は人それぞれで多くの場合は、週3日程度 一定基準を満たした労働者を社会保険に加入させないと 会社側にも罰則がある...という事らしいのですが.... このまま何も言ってきそうにも無いので...あえてこちらからは 何も言わないほうが良いですかね? 個人的にはもう30歳も過ぎていますので正社員としての勤め先を 見つけたいのですが...なかなかうまくいかず... もうしばらく今の会社にお世話になる事になりそうなんで 将来的にも、たとえ多少手取りが減るとしても... 出来れば、社会保険に加入させて欲しいんですが こちらから会社側に打診した場合、会社側の負担も増える事になるので 『そういう事なら辞めてもらって構わない』と言われるか シフト自体を減らされて、社会保険加入の要件以下の労働時間にされて しまいそうな気がして、なかなか言い出せずにいます。 会社側から社会保険の加入を勧められない場合 どのよな話の持っていき方をしたらうまく加入できますかね? またこのような事を相談する機関は何処になるのでしょうか? 現在は国民健康保険・国民年金に加入しております。

補足

過去2年間分に遡って収める...との事ですが... 会社側は確かに経費削減で収めていない節があるので... それは払ってもらえるものなら払ってもらいたいですが... 私個人は、国民健康保険・国民年金を納めております (もちろん2年どころかもっと前から) それを過去2年分遡って収めるという事は その間に収めた国民年金は納め損ということに? 私個人の負担も相当な額になるのですね...汗

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年金事務所の調査が入ったとしたら過去2年に遡って社会保険に加入させられます。 これは会社やあなたの意思がどうのの問題じゃないのです。 遡って保険料も納めなければいけません。大変大きな金額です。 今からすぐに社会保険に加入してもらいましょう。 店長が拒否したら、知り合いに遡って加入させられた人がいて 今本人負担の多額な保険料をほら和されている人がいる。 自分は同じ目に合いたくない。万が一のときはあなたが責任を取ってくれと いいましょう。 あなたにとっても会社にとっても加入したほうがよろしいです。 相談窓口は会社の本店の所在地の年金事務所の適用調査課です。 補足 遡及適用がなされたときは国民年金の保険料は返金されます のでご安心ください。国民健康保険も同じなんですが、その 保険証を使って受信したりしていると手続きが厄介です。 社会保険の自己負担保険料は大体給料の12パーセントくらいですので 2年滞納となると3か月分の給料に相当します。 それほどの保険料負担になるとあなた自身も大変になりますので 今後について考えられたほうがいいと思います。 社会保険に加入するのか加入できない勤務にするのか 使用者に迫ってください。

  • こんにちは。 簡単ですが… 週30時間以上の就労で、「社保加入」の義務が雇用側にあります。 それは、有限会社さんでも従業員5~6名でも同じです。 まして、3年以上の勤続ですから、単に、加入を誤魔化しているんではないですか。 確かに、加入の際は「社会保険事務所」に行く必要と手続はありますが、 会社の運営上は違反ですね。 本来ですと「業務改善指令」が出てもおかしくありません。 未加入なのは、「社保自体」が就労者さんと雇用側の折半支払なので、 経費の削減としか考えられません。 社会保険事務所・区役所・保険課・課税課・ハローワークなどの公的機関で相談されてはいかがですか。 ーー補足に対して―― 基本的には、過去5年まで遡れます。 その間、支払った保険料も再申告すれば調整してくれます。 返却の場合と、次回の請求額が安くなるか、過払い金扱いで、還付される場合と2通りありますね。 過去2年分の国保は将来的にも、 支払記録され年金の受け取り金額の対象になります。

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