教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現在、夫婦住み込みのマンションで管理人をしております。勤務時間は8:00~17:00ですが、終了後 家にいる時、インター…

現在、夫婦住み込みのマンションで管理人をしております。勤務時間は8:00~17:00ですが、終了後 家にいる時、インターホンの対応があります。「18:00~20:00時の2時間については、オートロックですが、インターホン対応します。」と玄関のところに説明書きがあります。居住スペースに電話(玄関とのやり取り)・ドア解除キー・防犯カメラ(人物確認)があります。「対応します。」とあるのは私たち夫婦しか対応出来ないことです。管理会社・管理組合からは留守の時は対応出来なくてよいとは言われていますが、宅配・出前・お客様等 住民の方も暗黙にこのサービスは享受できると信じていると思います。そこで質問なのですが、この2時間(拘束時間?)については、残業代として請求し、夫婦で受け取ることは可能でしょうか?半年になるので、時間外労働という事になれば夫婦で60万前後の請求になると思います。退職も考えていて疑問に思っての質問です。証拠は写真等保存することは可能だと思います。労働契約書や作業指示書には明記されていませんが、前任との引継ぎでは行うことを教えられました。どなたか、教えてください。よろしくお願いします。

補足

ご回答有難う御座います。「事業場外みなし労働時間制」や「断続的労働等・・・・」などは、給料には反映されておらず そういう契約はございません。就業前に、労働契約書は交わしております。

続きを読む

12,331閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    なかなか難しいですね。。。。 会社が時間外労働(時間外勤務)について、どのように契約上定めているか、によります。 会社との契約書に時間外勤務の取り扱いについて、なにか明記されていませんか。 夫婦住み込み、ということは、住み込み家賃についての取り決めもあろうかと思います。家賃込々での給与になっているのかもしれませんが、いずれにせよ、給与についてはしっかり決められていると思います。 ただ、想定するに、会社側は「みなし労働」という考えを給与に取り入れていることも考えられます。 労働基準法にある「事業場外みなし労働時間制」や「企画型または専門型裁量労働時間制」という制度を利用したときに使われるパターンです。これらの労働時間制度は、対象業務やその他の条件が揃ってはじめて導入できますので、対象者は非常に限られます。また対象者に対しては、あらかじめ定められた労働時間数分の給与を支払えばよく、それを超えて労働しても、残業代が発生しない仕組みとできることから、「みなし残業」として認識されることがあるようです。 管理人さんのお仕事ですが、ご夫婦の勤務を監視監督している方はいらっしゃいますか。例えば、勤務時間中、ずっと勤務していることを会社が確認できるシステムがあるか、ということです。 8:00~17:00の間、休憩も自由にとれる勤務であるならば拘束というのはかなり緩く、自己によるところが多い。そんな勤務の場合は、「みなし残業」的な考えを会社がもっている可能性があります。 サラリーマンではよく出張時などは出張先は会社の監視下にないので時間外労働を行っても確証がないので出張手当に出張先の残業手当も含みいれている。。。ということがあります。確証できるならば「みなし労働」ではなく時間外労働分の手当てが支給されます。 質問者さんのお仕事の場合、「住み込み」という仕事は、夜間の管理も勤務として有り得る。。想定と考えます。会社側にとっては、「事業場外みなし労働時間制」に基づく給与としているかもしれません。その場合、残業代は支払われません。すでに給与にその分を見込んだものとして支払われているからです。 今一度、契約書を確認する、契約されている会社に確認されることをお勧めいたします。

    なるほど:1

  • 夫婦住込みは、旦那だけとの労働契約ではなく夫婦としての契約だから請負契約となっているはず。 労基法の適用などない。 第一それを納得してあんたは契約したんじゃないのか。 待遇不満なら破棄して出ていけばいいのだよ。

    続きを読む

    なるほど:2

< 質問に関する求人 >

住み込み(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

管理人(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる