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宅配便の発送の業務委託(請負)において、事前の面接は違法ですか?

宅配便の発送の業務委託(請負)において、事前の面接は違法ですか?オークションで商品を発送するにあたり、宅配便の発送を運送会社に業務委託しようと思います。 複数の運送会社(ヤマト運輸・佐川急便・福山通運・西濃運輸)を候補に挙げており、利用運送会社の決定方法は営業所の所長と面接を行い、一番よさげな運送会社にしようと思います。 しかし、業務委託においては事前の面接が法律で禁止されていると聞きました。 このような場合も違法でしょうか? 教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたが聞いた事前面接の禁止という話は… 派遣会社に労働者を手配した企業が、その派遣労働者を選別するために事前に面接して採用の判断をする事の無いように…と決められた法律の事でしょう。 ご相談の内容とはまったく意味が違います。 面接をされようと思われている会社は、どれもサービス内容はあまり変わりませんが…発送を見込める個数などで料金設定が違ってきますので、お住まいのエリアの担当者とよく話し合ってください。 その際…どの会社も営業所の所長や店長などの責任者は立会いません。 月に数千万を超える運賃請求のある顧客で無ければ、新規契約の商談(貴方のいう事前面談)に現場責任者は出てきません。 荷物の主な発送場となる住所の集配ドライバーなどのエリア担当者が、貴方と『いつから発送か・運賃請求の方法・距離別の運賃交渉』などの相談に応じてくれます。 その際…競合する他社との見積もりを合わせて面談に臨んでください。 販売会社や個人商店など会社運営の実態があれば問題ありませんが、個人のネット通販サイトの発送なんかだと…面談の前にパンフレット的なものを作って『こういう商品を扱っていて毎月これだけの発送が見込める』という明確な資料を用意しておくと、各社とも新規契約の話が進めやすいと思います。

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