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口約束で雇用契約をした場合、雇用契約書を交わしてない場合、退職は出来ますか? 実は、現在試用期間でパートとして働い…

口約束で雇用契約をした場合、雇用契約書を交わしてない場合、退職は出来ますか? 実は、現在試用期間でパートとして働いていて、1月から3月まで準社員の契約&4月からは社員の契約を会社から言われました。会社に入る時の面接で、いずれ準社員、社員を検討すると言われ、転職を考えました。その面接時に以前働いていた職場と同業種なので、給料の要望などを話し、会社側から「同じくらいになるように給料を出すから是非来て欲しい」と言われ、今の職場に転職をしたのですが、働いていて先日会社側に呼び出され、試用期間が終わり1月から3月までは準社員としての雇用契約と4月から社員の雇用契約書を交わしたいと言われました。 1月からの準社員の雇用契約は口で了承はしたものの、4月からの社員の契約は面接時に会社側と口約束をしていた金額をはるかに下回る雇用契約書で、少し待ってくれ!と返事を一旦保留にしました。 帰ってから、準社員の雇用契約書と社員の雇用契約書をもう一度確認して、やはり納得いかず準社員の雇用契約も破棄したいと思い、会社側に両方の雇用契約を交わせないので、1月末で辞めさせてほしいと言ったのですが、1月からの準社員契約を雇用契約書では交わしていないけれど、引き受けると言ったので3月末まで働いてほしいと会社側に言われました。 私はもう1月末までしか働きたくないのですが、雇用契約書を交わしていなければ、1月末で辞めることは可能ですか? 長文で申し訳ないのですが、年内に決着をつけないといけないので、早急にお答えいただけると幸いです。 よろしくお願いします。 因みに、職業名はお答えできません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用契約自体は、現在就業しているのであれば口約束でも成立していると考えられます。 最初の入社時に、期間を決めていなければ、期間の定めのない労働契約が成立しているということですね。 この場合、就業形態がパートなのか準社員なのか正社員なのかは問われません。 (1月から3月までの準社員での契約とうのは、あくまでも労働条件の変更でしかありませんね) 通常、期間の定めのない労働契約の場合、民法上では、2週間前に申し出れば退職できる、ということになっています。 また、就業規則に定めがあるのであれば(1ヶ月前を設定している場合が多いようです)、それに順じます。 なので、1月末で退職を申し入れていれば、法的には特に問題はないように思えます。 逆に期間の定めのある契約をした場合、たとえば今回のようなケースで、とりあえず1月から3月末までの3ヶ月間だけ契約、その後の契約は更新制である、とういっような場合は、契約満了までは労働する義務が生じます。 今回の質問者様の場合、繰り返しますが、就業形態は変われども、期間の定めの無い労働契約が成立していると考えられますので、就業規則に定める退職規定、または民法に定める規定が適用されると考えられます。 また、最初の契約時(パートで入社した時)に明示された労働条件が、実際に入社した後、違っていた場合、労働者は即時契約を解除できます。今回の場合は、社員になったときの金額が、最初に提示された金額と違っているということなので、労働条件の相違にあたるとも考えられます。 上記のような理由から、1月末で退職をするということに、法的な障害はないと思われます。 とは言っても、会社側もあの手この手でツベコベ言ってくるでしょう。 なので、もめるようならば、第三者を通したほうが良いかもしれません。 各都道府県の労働局に個別労働紛争の解決相談窓口があります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/ こちらでも、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

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