解決済み
求職者支援制度について教えてください。来年の四月から求職者支援制度を利用し資格取得を考えておりますが、訓練開始まで三ヶ月程期間があるのでバイトの面接を受けてきました。 本日、ハローワーク職員の方にバイトの件をお伝えしたところ、バイトが受かり訓練の受講が決まった場合には、三月にバイトを辞めてくださいと言われました。 バイトを辞めずに、求職者支援制度を利用し資格取得をすることはできないのでしょうか? 私の面接を受けたバイト先の、一週間の労働時間は20時間未満で、収入が8万円以下です。 ご回答の程、よろしくお願いいたします。
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求職者支援訓練の受講対象者は、必然的に「失業者」に限定されます。 その「失業者」については定義がありその中身は諸々ありますが、特に重要なのが「就労していないこと」です。 さらに、この「就労していないこと」は、具体的にいうと「雇用保険法に定められた雇用保険への加入義務がないこと」であり、同法上にてさまざまな判定基準がありますが、もっと具体的な主なものは、 1ヶ月以上の長期労働契約でないこと、週の労働時間が20時間未満であること、役員待遇でないことなどです。 従いまして、質問者さんの場合は、就労している状態でないという判断になる可能性が高いと思います。 しかも月収も8万円(以下というのは微妙です。未満なら文句ないのですが)ということなので、職業訓練受講給付金も受給可能性がありますね。 ただし、その判断はハローワークの裁量になりますので、訓練受講できるかどうかは必ずしも断言は出来ません。 雇用保険加入義務がなくても、その会社の独自判断で加入していれば雇用保険受給資格者ということになる可能性もありますし、そもそも平日日中の勤務時間であれば訓練を受けることが物理的に不可能です。 また、アルバイトから正社員等への登用制度のある会社であれば、そこで頑張って正社員を目指したらどうかという指導だってあり得ますね。 このあたりのことを理解したうえで、改めてハローワークにご相談してみたらいかがでしょうか。
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