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源泉徴収票を貰うには前の会社に頼むしかないですか? 主人が今の会社から源泉徴収票を提出して下さいと言われていて渋々前の…

源泉徴収票を貰うには前の会社に頼むしかないですか? 主人が今の会社から源泉徴収票を提出して下さいと言われていて渋々前の会社に電話して早目に送って下さいとお願いしました。分かりましたと返事されて一週間以上経ちますが全然送ってくれないです。 前の会社はひどい会社で辞める時に従業員みんな一緒に辞めました。 最後の給料明細も無いし離職票もくれません。源泉徴収票だけはどうしても必要なので困ってます。

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回答(2件)

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    happinesskotaさん 〉源泉徴収票を貰うには前の会社に頼むしかないですか? 次の規定により、申出をすれば税務署が「交付するよう」指導してくれます。 所得税法第226条(源泉徴収票) 第1項 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。但し、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 第2項 以下省略。 〉最後の給料明細も無いし離職票もくれません。 給与支払明細書についても、申出をすれば税務署が「交付するよう」指導してくれますよ。 所得税法第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 第1項 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。 第2項 以下省略。

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