解決済み
特定退職金共済と中小企業退職金共済とはどのように違うのでしょうか?主人の会社は特定退職金共済で毎月、給料から2500円引かれてます。事務の人に証書をコピーして貰い帰ってきました。これはおかしくないですか?中退共は掛け金を全額会社負担で受け取るのは従業員だと聞いたことがありますが、特定退職金共済は違うのでしょうか? 証書には掛け金5000円になってますので半分を従業員から徴収しているのです。今まで何十年と2500円を給料から天引きされていましたが、これが違法ならば返金とかしてもらえるのですか?それとも会社が正しいのでしょうか?お忙しい所恐縮ですが教えて頂けませんでしょうか?宜しくお願いします。
要するに会社が全額負担だけれども会社規定に退職金は従業員から2500円ずつ毎月徴収と記載があれば会社に問い詰めることは無駄と言う事なのでしょうか?
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「特定退職金共済」は商工会議所が取り仕切る一方、「中小企業退職金共済」は勤労者退職金共済機構が取り仕切る、という違いで、掛金の種類等にも違いはありますが、根本的な仕組みは足並みを揃えている、というイメージです。 で、両者の制度はともに「掛金は全額事業者側の負担」という前提があり、実際にも退職金を労働者が自前で積み立てたのでは、本質的にそれを退職金とは言えなくなります。自己の積立貯金同然のものなので。 ただ、この種の制度には法的根拠がなく、掛金を実際に負担しているのが誰かという問題になっても、仕切っている側には管理監督の責任まではなく、最終的には社内の退職金規程を引っ張り出し、そこに明記されている額に自己負担部分が含まれていよう場合、弁護士と協議して善後策を考えていくなどの対処になります。会社のやっていることが詐欺同然と明らかだからです。 退職金規程の存在がなければないで、現在引かれている退職金共済名目のものが何の根拠で引かれているか、それを質すところから始めて後の手順は上記どおりです。 繰り返しますが、自分で積み立てた部分を退職金とは呼べないです。その理屈だけが会社に対抗できうる根拠ですので、後はご主人の勇気に懸けるよりほかないです… -補足に対して- 退職金の一部(半分?)が本人負担であることに対する事業所の見識について、できるだけ大勢の人同士で質問に出られてみればいいわけです。 世間一般的でないというより、非常に珍しい話です。退職金の積立が面倒だという事業所では、そもそも退職金の制度自体を設けてませんし、一方では求人段階で「退職金制度あり」となっていれば、誰だって事業所がその全額を出す前提と思いますから…
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