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司法書士試験 19年度 午後の部 問1 ア

司法書士試験 19年度 午後の部 問1 アQ. X及びYは、通謀してX所有の不動産につき仮装の売買契約を締結し、XからYへの所有権に手登記をした。その後、Yは、善意のZに当該不動産を売却し、YからZへの所有権の移転の登記をした。この場合、XがYに対して提起した所有権の移転の登記の抹消手続を求める訴えは、却下される。 解説に Xが建物を建築し所有権を取得したが、登記簿上はY1名義の所有権保存の登記がなされた。その後、登記がY1からY2、Y2からY3へと移転され、Xが登記消滅請求権を提起した。この事案で、判例(最判昭41.3.18)は、民法94条2項の類推適用によりXがY3との関係では自己の所有権を主張できず、登記実務上Y1. Y2名義の登記も抹消できない場合であっても、「抹消登記の実行が可能であるかどうかによって、右抹消登記手続きを求める請求についての訴えの利益の有無が左右されるものではない。」として、なお、XはY1. Y2との関係では抹消登記手続きを求める訴えの利益があると判示している。したがって訴えは適法であり、却下されない。 解説を読んで混乱してるのですが、 私の考えでは、XはYに対しては、抹消登記手続きを求める訴えは却下されない。虚偽表示の当事者だから。 だけど XとZの関係では、虚偽表示は善意の第三者に対抗できない(民法94条2項)。よってXはZに対しては抹消登記手続きを求める訴えは却下されると考えてました。 が解説を読むと、ZとY2が同じに感じるのですが、そうするとZに抹消登記手続きを求める訴えは対抗できなく成りますよね。。 この解説のY3とZが同じなら納得なのですが…混乱してるので直して頂けますでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    この判例の事案のY1とY2は共謀関係あって、Y2は、Y1が真の権利者でないことを知っていますから、Y2は94条2項類推で保護すべき「第三者」には該当しません。しかし、Y2から取得したY3は「善意」でしたから、94条2項類推で保護しようという判断になりました。 以下事案の詳細です。 「X は(他に家屋を所有していたので融資を受ける資格がなかったため)Y1の名義を借りて住宅金融公庫から本件家屋建築資金の融資を受けた。そのため,当該家屋所有権登記はY1名義となっていた。その後,【Y1はY2らと共謀して】,登記名義を,Y1からY2へ移転し,さらにY2から善意のY3へと移転させた。Xは,当該家屋の実質上の所有者は自分であり,前記各登記名義移転は無効であると主張して,Y1・Y2・Y3を共同被告としてそれぞれの抹消登記手続請求の訴えを提起した。 1審ではXは全員に勝訴した。この判決に対して,Y1・Y2・Y3が控訴した。原審(仙台高判昭和37・11・22前掲民集460頁参照)は,Y1・Y2 に対する抹消登記手続請求を認めたが,Xは虚偽表示の善意の第三者であるY3に対抗できないとして,1審判決のY3に対する勝訴部分を取り消して抹消登記手続請求を【棄却した】。Y1・Y2は,原判決がY3 の本件建物所有権を認めている以上,Y1・Y2への抹消登記手続請求は無意味であり,抹消を求める実質上の利益を欠くと主張して上告したが,最高裁は上告を棄却した(なお,XもY3に対する請求が棄却されたことについて上告した。この上告事件については別件として,最判昭和41・3・18前掲民集451頁により,上告棄却の判決が下されている)。」 なので、問題文のZに相当するのは「Y3」のみということですね。 >XはZに対しては抹消登記手続きを求める訴えは却下されると考えてました。 Y3(=Z)に対しては、「請求棄却」です。勝訴すれば登記抹消請求が認められますから、訴えの利益はあります。

    なるほど:1

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