解決済み
衛生管理者について教えて下さい。 ①衛生管理者を選任するのに以下の資格を有する者から選任しなければなりませんが、 ・衛生工学衛生管理者免許 ・第一種衛生管理者免許 ・第二種衛生管理者免許 ・労働衛生コンサルタント これらの免許はどのように取得するのでしょうか? ②衛生管理者の選任条件に『その他厚生労働大臣の定める者』というものがありますが、これはどんな人を指すのでしょうか? 詳しい方がおりましたら教えていただけないでしょうか?宜しくお願い致します。
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・衛生工学衛生管理者免許 大学又は高等専門学校において工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者など一定の資格を有する者が厚生労働大臣の定める講習を受け、修了試験に合格することにより取得できる。 ・第一種・第二種衛生管理者免許 厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う免許試験に合格することにより与えられる。なお、第一種衛生管理者免許は、保健師、薬剤師等の一定の資格を有する者に無試験で与えられる。 ・労働衛生コンサルタント ・・・ 詳しくは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会のサイトや都道府県労働局の健康課や健康安全課に聞いて。 とてもじゃないけど、免許の受験資格や取得方法などは書ききれません。 『その他厚生労働大臣の定める者』 とは、医師や歯科医師など。衛生管理者免許を受けていなくとも選任ができる。
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