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警備業法 第15条について質問です。

警備業法 第15条について質問です。先日 知人がある イベント会場で、座り込み禁止の場所で座ってしまいました。 すると警備員が来て、「座るな!移動して!」と命令口調に言われました。 この時、第15条には(業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えるものではないと)ありますが、 今回のように注意事項に記載されていても、警備員が 命令口調で指示することは、第15条には違反しているのでしょうか? 主催者側発行の注意事項に「座り込みは禁止です」と記載はされていました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    すでに十分な回答がありますが… 警備員は交通整理できないから従わなくていい、がまかり通るのはその道路が市または国の土地であって自分の管轄外だからです。 雇い主から譲り受けた管理権とは強制的に他者を追い出すこともできます。 望まれたなら、ホームレスを追い出しますし店員を困らせる人間を出禁にもできます。 柔らかい対応をする場所は雇い主にそうしろ、と指示されたからであり本来強く言っても良いんです。 でも警察のように身体検査や取り調べはできない。 過剰防衛しても法律に守ってもらえない、勤め先を簡単に切られる、なので考えて動きなさいよ、と…。 15条は過去、まるで警察官のように振る舞う警備員が続出したために定められました。 警察官に与えられた権利を行使できない、正当な活動や人権を阻害してはならない。 あなたはごく当たり前な民間人なんですよ、というものです。 戒めるものであり、あらゆる権利を剥奪するものではありません。 お友達の人間性をなじったり、脅したりしていなければ警備員として正当な業務です。 むしろ、これをさせるな!と言われているのに命令できない法律のせいでやられ放題…なんて業者を金まで出して雇いませんよね。

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  • どこの場所だったのかが気になるところです。公道上だと、命令的にはいえないと思うんですが、その場所、主催者の管理する所だったんでしょうかね。だとすると、主催者には、管理権、座らせない権利があるわけで、警備員に対して「ここに座らせないよう」言っているかもしれない、主催者から権利を与えられているかもしれないですよね。このやり方、商店の駐車場では、来たお客さんを刺激しないよう、あまり(ほぼ絶対)ありませんが、お客さんは神様でない祭りの駐車場ではやったことがありました。当然主催者からの支持で、逆走(出口から駐車場に入った)の車は駐車させるな・・・でどんどん追い出した。そのときの気分最高でした。一回だけの夢のような体験。翌年からは、普通に戻ってしまった。

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  • 主催社であったり、地権者の代理として警備員は動いています。 よって、その業務の範囲内(エリア)であれば、拒否、指示、命令が可能です。 違反しているか否かと言えば「いない」と思います。 仮に急迫していなくても、そこに座られると危険が明らかな場合や通行に妨げになる事が予想される場合は、怒鳴りつけてでも移動させないと、今度は責任問題になります。 お友達は、そこので邪魔にならないはずだ、急迫していないはずだ、とお考えであったとしても警備としては1人が座れば連鎖するのを恐れて慌てたのではないでしょうか。 もしくは、主催者側から厳しく対応しろと指示が出ている場合もあります。 ただ一般的には敢えてトラブルを誘発したくないために下手に出ます。

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