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パート雇用(試用期間)について

パート雇用(試用期間)について私の会社で先日、パートを数名雇用しました。 来月から本格的に働いてもらう予定で、今月は研修期間(試用期間)ということで働いてもうことになってます。 来月からの時給は900円ですが、試用期間は時給を下げるように言われています。 私の上司は 『5時間で2000円出せば十分』 といいますが、時給で換算すると400円となり、最低賃金を大きく下回ります。 法律上、試用期間はこのような時給でで問題ないのでしょうか? ご教授いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間中の賃金を、本来の賃金より減額して支給出来ますが、其れには制限があります。 1)試用期間が、何時から何時までであるか、日時を明記した契約書を取り交わす。 2)本来の給与の80%以内で有る事。 3)減額された賃金が、大低賃金法に抵触しない事。

  • 最低賃金に関しては、労働基準法ではなく、最低賃金法です。 最低賃金法では、必ずしも最低賃金を下回ってはならないのではなく、「最低賃金の減額の特例」があり、申請して許可を得ていれば不可能ではありません。 ご質問の場合は、第7条2項「試の使用期間中の者」が考えられます。 使用期間中において、最低賃金を下回ることはできますが、 ①試用期間であることが、契約上で明記されている。 ②その業種・職種の者の本採用時の賃金水準が、最低賃金と同程度である。 ③その業種・職種の者の本採用時の賃金に比べて、定額にするような慣行が存在すること。 というような条件を満たしたうえで、20%を上限として減額できるような特例は存在します。 通常時給が900円なら、720円までは減額はできる可能性はあります。 ただし、そういう措置をとることを申請して許可を得なければなりません。 当然のことながら、最低賃金減額の特例の申請もしていないと思います。 違法ですね。

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    ID非表示さん

  • 労働基準法に違反しています。 例え、試用期間だとしても 労働となりますので最低賃金の支払いは必要です。 業種によって変わりますが、例えば大阪で言えば 通常819円となります。 上司の言うことがただしければ 会社がずっと試用期間と言えば、 最低賃金なんてものが不要になります。

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