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失業手当と職業訓練の繋がりについて。

失業手当と職業訓練の繋がりについて。会社を自己都合退職し、その後失業手当を頂きながら ハローワークの職業訓練に通おうと思っているのですが 失業手当は、申請をしてから待機期間が7日あり、 その後3ヶ月間、待たないと給付されないと聞き、更に待機期間中はバイトも出来ないと聞きました。 その場合職業訓練を退職した月の次の月あたりから受けたとしても、 失業手当はもらえないという事でしょうか? また、公共職業訓練は10万円と交通費を貰いながら訓練出来ると聞いたのですが、 その10万円と失業手当はどう違うのでしょうか? 失業手当の給付される期間が、 職業訓練期間により延長されると聞いたのでそのつながりが知りたいです。 よろしくお願いいたします。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    自己都合で退職しても職業訓練に行く場合は、退職して離職票をハローワークに出す手続きが訓練開始2日前までに完了していれば、待機期間を待たず(前倒して)訓練初日から訓練修了まで失業保険の支給プラス交通費と40日間受講手当てが貰えます。 なので、質問者様が退職後手続きを済ませ訓練を受講された場合、90日分もらえたとして100日の訓練に行った場合は、初日から給付が始まり90日を過ぎても訓練修了までの残り10日分についても延長してもらえる訳です。 訓練を受ける人の中には支給日数の残り(残日数)を計算し、失業保険を出来るだけ長くもらおうとする人もいます。 10万円は失業保険がもらえない(もしくはもらい終わった)人で、収入要件等を満たした人が対象となります。 失業保険は自分達がかけていた雇用保険料から、求職者支援制度は税金からとお金の出所が違うと言うわけです。 あと基本公共職業訓練は失業保険をもらえる人が優先、求職者支援訓練は失業保険をもらえない人が優先と言われていますが、実際はほとんどどちらの訓練も受講可能です。

  • 職業訓練は公共職業訓練と求職者支援訓練があります。 10万円の給付金がもらえるのは(条件があります)求職者支援訓練のほうです。もしくは公共職業訓練で雇用保険受給資格がない(条件は上と同じ)人です。 質問者さんは雇用保険受給資格があるから当てはまらないです。 失業手当受給後に職業訓練に行き条件が当てはまるならもらえますが…。 条件はいくつかありますが例えば世帯の年収が300万未満(以下かも)とか月収25万以下とかです。 質問者さんの場合公共職業訓練にいき失業手当をもらう形かと思います。 通常自己都合などで退職されたら、給付制限がありますが、公共職業訓練に行くとなくなります。そして失業手当の給付が例えば90日で職業訓練がそれより多いと訓練修了まで延長されます。訓練では失業手当でなく基本手当と名前が変わりますが同じようなものです。 ただ自己都合の場合入校に失業手当の日数が確か31日残ってないとダメです。 訓練はまず行きたい訓練がありが先にありますが、訓練は募集期間や応募期間、面接や試験、合格まで予定通りにはいかないので始めに調べるのが良いかもです。 待機期間はバイトは出来ませんが給付制限の時はバイトできますよ。いろいろ決まりがあるので、細かいことはハロワでお聞き下さいね。 訓練は公共訓練のほうがレベルが高い?のでおすすめです。

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    ID非表示さん

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