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明日付けで会社を解雇されることになりました。 会社に対して解雇手当など請求する方法を教えてください。 1.整理解…

明日付けで会社を解雇されることになりました。 会社に対して解雇手当など請求する方法を教えてください。 1.整理解雇により社員全員解雇という状況 2.解雇の通知があったのが先週5/10 3.契約社員である

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回答(2件)

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    〉1.整理解雇により社員全員解雇という状況 会社をたたみます、ということで、労基署の認定を受けていれば手当の支払い義務はありません(労基法20条1項但し書き)。 そうでないのなら、「30日-(解雇日から予告日までの日数)」分の平均賃金相当の手当を受けられます。 ※「1ヶ月分」というのは誤解です。 支払いは、解雇日が期限です。 とりあえず直接会社に言ってみて、出ないようなら労働基準監督署か地域の労働組合に相談すべきですね。 労基法 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 ※「前条第2項」 2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

    なるほど:3

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