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民法376条(抵当権の処分)で、抵当権(または抵当権の順位)の放棄がありますが、配当額の按分するときの基準は、債権額です…

民法376条(抵当権の処分)で、抵当権(または抵当権の順位)の放棄がありますが、配当額の按分するときの基準は、債権額ですか、それとも被担保債権額ですか。民法376条(抵当権の処分)には、抵当権(または抵当権の順位)の放棄が定められています。 抵当権の放棄(または順位の放棄)があった場合には、放棄した者と放棄を受けた者が放棄した優先弁済枠(または両者への配当額の合計額)がありますが、配当額の按分するときの基準は、債権額ですか、それとも被担保債権額ですか。 たとえば、抵当権の順位の変更の場合 不動産が2000万円で競売できた場合 甲 2番抵当権者 債権額5000万円 被担保債権額1000万円 放棄前の本来の配当額1000万円 乙 2番抵当権者 債権額2000万円 被担保債権額2000万円 配当額1000万円(1000万円未回収) 丙 無担保債権者 債権額1500万円 以上のケースの場合、甲と乙への放棄後の配当額の計算は、 配当額の合計1000+1000=2000を両者で対等に按分するのですが、 その按分に使う配分率は、債権額5000+2000を分母にするのか、被担保債権額1000+2000を分母にするのか。どちらなのでしょうか。 教科書によって、債権額という解説と被担保債権額という解説があります。 また、債権額と書いてあっても、それは被担保債権額を意味しているのか、その点も不明です。 仮に、被担保債権額とした場合には、抵当権の放棄の場合に困ります。 無担保債権者への放棄ですから、被担保債権額はありません。 そうすると、無担保債権者の債権額は、把握することも難しいのではと考えるのです。 しかし、無担保債権者の債権額とは、債権者の言い値ではなく、配当要求があったり差押えがあったりするから、その金額で考えれば問題ないのか? 民事執行法の手続について疎い当方には、その点が分からないのですが、とにかく債権額を基準とすべきか、被担保債権額を基準とすべきかについてご教示ください。

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    1番抵当権者A 2番抵当権者B 3番抵当権者C 無担保債権者D とします。 AがCに順位放棄すると、AはCに対して優先弁済を主張できなくなり、AC間においては、AとCとは同順位ということになります。 したがって、複数の一般債権者が「債権額」に応じて平等に配当を受けるのと同様に、AとCは「債権額」に応じて平等に配当を受けることになります。つまり、両者の配当額の合計額を「債権額」に応じて案分してそれぞれ配当を受けることになるわけです。 AからDに抵当権を放棄する場合も同様です。 なお、この抵当権の(相対的)放棄の性質は「契約」ですから、当然AはDの残債権額を把握した上で抵当権放棄契約を締結することになります。 もっとも、抵当権の(相対的)放棄は実務ではほとんど活用されていません。 念のため… 「債権額」というのは、抵当権設定登記に記録された「債権額」(被担保債権額)ではなくて、A、C、Dが債務者に対して有している債権の(残)額を意味します。

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