解決済み
契約社員の人が個人事業者になります。契約など気を付けることについてお教えください。内装業などをしている会社です。 従業員のなかの一人が、独り立ちして個人事業主になって下請けになります。 うちの会社以外の仕事もするようなのですが、下請けの契約書とかその他の書類を作成しないといけないと思います。 注意点などアドバイスをお願いいたします。 会計士さんに相談しているのですが・・・
有難うございます。 弁護士さんをネットで調べてはみましたが、いろいろな専門?があるのでしょうか、見つけられなかったんです。 すみません。 弁護士会館とかの相談に行ってみたほうがようでしょうか?
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会計士や税理士でも、一般的な契約書についての知識はあります。(彼らは登録するだけで行政書士になれます。) その会計士さんが契約書をやらないということであれば、誰か別の人を紹介してもらってはいかがでしょうか。 弁護士に契約書作成を頼むと結構な料金をとられると思います。司法書士のほうが頼みやすいかもしれません。中小企業診断士もその程度の内容のことであればアドバイスします。商工会議所などを頼ってみるのもよいと思います。 補足、元従業員1名との請負契約ですよね。中小企業の前提で書いています。大企業であれば失礼しましたが、ここで質問しないでしょうから。請負契約書に入れるべき必要な条項は、だいたい決まっていて、私でもすぐに頭に浮かびます。もし、会計士が相談できる人を紹介してくれないのであれば、近所の司法書士を探して(すぐ見付かると思います)相談すると良いと思います。
契約書の作成なら行政書士です。 顧問会計士に行政書士の知り合いがいるかどうか聞いてみては。
公認会計士は契約の専門家ではありません。相談するなら弁護士に相談して下さい。 それ以上は、申し訳ありませんが、主さんの書かれた情報程度では分かりません。 (補足を読んで) 大手企業の顧問弁護士をしているような弁護士は大抵、契約書に慣れています。地域の弁護士会で、そのような弁護士を紹介してもらってはどうでしょうか。 弁護士に依頼するときのコツですが、契約書を頼むときは、丸投げするのではなくて、まず、御社で案文を作って、弁護士と打ち合わせをしてから、修正する箇所を口頭で教えてもらうのが良いと思います。 会計士や税理士や行政書士でも優秀な人は大丈夫かもしれませんが、私はお勧めしません。昔、公認会計士が書いた本を読んだら、契約は書面で捺印しないと成立しないとか、ちょっと勉強した法学部の2年生でも知っているような間違いがあって、唖然としたことがあります。 tom10hanakoさん
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