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リラクゼーションサロンにパートとして勤めています。 先月まで時給制だったのですが、会社の都合により今月から完全歩合…

リラクゼーションサロンにパートとして勤めています。 先月まで時給制だったのですが、会社の都合により今月から完全歩合制にされてしまいました。 ですが、「予約が入った時だけ出勤して仕事」というわけではなく、お客様が来ない場合でも店番という形で拘束されています。 (理由は「店を閉めていたくないから」だそうです) あまり繁盛している店ではなく、お客様が一人も来店されない日もあります。 そんな日は8時間勤務で収入0円です。 仮にお客様に施術をした日でも、今現在の手当を時給に換算すると1時間あたり350円程度です。 お客様が来ない場合でも、書類整理や雑用などを頼まれるので暇な時間を遊んでいるわけではありません。 このような場合、労働基準法に違反していることになるのでしょうか? 県で定められている最低賃金くらいは支払ってもらうべきなのでしょうか? 補足ですが、さすがにこのお給料では厳しいので今月末までの勤務にしてもらいました。 わかりづらい文章で申し訳ありません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働契約により完全歩合制とすることは違法ではありませんが、時給制から完全歩合制に変更するためには、原則、あなたの同意が必要ですので、同意が無ければ変更することはできません(労働契約法8条)。ただし、何も異議を唱えていなければ、黙示の同意があったとされてしまうかもしれません。 完全歩合制に変更したとしても、書類整理や雑務を頼まれていますがそれを断れない、始業終業時刻が決まっているなど労働時間を管理されているなどすれば、労働時間に応じて賃金額を保障しなければなりません(労働基準法27条)。つまり、完全歩合制であっても、労働者であれば、時給0円にすることはできないということです。 労働基準法27条では、最低保障額を定めておかなければならないとしていますが、おそらく定めはないでしょう(定めをしていない時点で違法)。こういった場合、月額賃金を時給換算した額が、都道府県の最低賃金額に満たないのなら最低賃金法4条違反ですから、満たない額を請求することができます。 労働契約の変更に同意しない旨を伝え、従前の賃金額を支払うよう請求することもできなくないです。労働契約が変更されているのであれば、経営者は労働基準法27条の存在なんて知りませんから、まずは、あなたが法律ではこうなっているということを教えて上げ、最低賃金との差額を請求することだと思いますよ。それでも支払わないのであれば、労働基準監督署へ行って法違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行うことです。

  • 雇用契約の一方的な変更は無効です。よって、従前の待遇で計算して請求しましょう。それでも支払いがない場合は会社の住所を管轄する労基へ申告しましょう。 確実に言えることは経営者は経営者としての資格ありません。

  • >先月まで時給制だったのですが、会社の都合により今月から完全歩合制にされてしまいました。ですが、「予約が入った時だけ出勤して仕事」というわけではなく、お客様が来ない場合でも店番という形で拘束されています。 (理由は「店を閉めていたくないから」だそうです) 完全に違法です。最低賃金法に違反しています。叩き潰しましょう。 >あまり繁盛している店ではなく、お客様が一人も来店されない日もあります。そんな日は8時間勤務で収入0円です。 違法です。 > 仮にお客様に施術をした日でも、今現在の手当を時給に換算すると1時間あたり350円程度です。 違法以前の問題で、経営者は逮捕でしょう。 >お客様が来ない場合でも、書類整理や雑用などを頼まれるので暇な時間を遊んでいるわけではありません。 >このような場合、労働基準法に違反していることになるのでしょうか? 県で定められている最低賃金くらいは支払ってもらうべきなのでしょうか? 当然です。最低賃金法にも違反していますし、労働基準法違反にも当たります。 これは経営者の資格はないですね。 >補足ですが、さすがにこのお給料では厳しいので今月末までの勤務にしてもらいました。 まあ、それもいいですが、それだとしても賃金は支払ってもらいましょう。 完全歩合制にしたのは違法で無効ですから、従前の賃金を支払わせましょう。

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