解決済み
個人営業でもなんでも〔マッサージ〕と称して施術するなら違法行為です。 海外で取得した免許・資格は国内では通用しません、どころか、悪質な場合は50万円以下の罰金に処せられることもあります。 多くの所が無免許であるいは海外の資格でやっているから…マッサージと言わなければ違法にはならないのだったら私も…こんな感じで無免許業者が増加しています。 厚生労働省や警察もそう甘くはありません。 特に警察が動いて無免許マッサージ師の摘発が盛んに行なわれるようになっています。 マッサージ師として働きたいならきちんと免許を取って働いていただきたいと願います。 http://www.ron.gr.jp/law/law/anma.htm
なるほど:1
「一ヶ月以内でマッサージやエステの資格」て言うのは、資格というより検定ですね。 個人営業してエステ、マッサージに勤めて施術するのならそれでもOKですが、その資格をもとに公共施設での採用は望めません。
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