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☆今,司法書士試験勉強:不動産登記法「所有権移転登記,現 物出資」の所の勉強をしています。 次の点をどなたか教え…

☆今,司法書士試験勉強:不動産登記法「所有権移転登記,現 物出資」の所の勉強をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 問題 設立の日の1週間前に株式会社の設立に際して発起人が 現物出資として不動産の給付をした場合における現物出 資による所有権の移転の登記の登記原因の日付は,会社 の設立の登記がされた日である,との記述は正しいか。 2 解答 (1)本問の場合,現物出資の日よりも会社成立の日(設立登 記の日)が後であり,会社は成立により法人格を取得す るから,「正しい」と答えました。 (2)ところが,テキストでは「間違い」,不動産を給付した 日である,となっています。 (3)現物出資の原因日付は,会社が存在する場合は,現物出 資の日だということは分かるのですが,本問のように, 現物出資の日には,未だ会社は未成立で,その後,成立 した場合でも,成立日よりも以前の不動産を給付した日 となるのでしょうか。 (4)その時には,会社の法人格は未だ形成されていないので, それでも良いのかな,という疑問がわいています。 3 どなたか教えてください。

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    二つのアプローチから考えてみることにします。 一つは、 (出資の履行) 第三十四条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。 2 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項 に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。 (設立時発行株式の株主となる権利の譲渡) 第三十五条 前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。 (設立時発行株式の株主となる権利の喪失) 第三十六条 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。 2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。 3 第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。 発起人が現物出資(発起人しか出来ないので発起人についてだけ話題にします)について『履行』をすると、それと引き替えに「設立時発行株式の株主となる権利」を手にすることになります。つまり、「履行」をしてその「対価」を手に入れているので、この時点で現物出資した不動産について権利の変動があったと見る事が可能です。 当然、登記原因の日付は「権利の変動があった日」です。よって、会社がまだ設立していなくても、「現物出資を履行した日」を登記原因の日付とすることが妥当だと考えられます。 もう一つ、 第四十六条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。 一 第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。 二 第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。 三 出資の履行が完了していること。 設立時取締役は「出資の履行が【完了している】こと」を検査する必要があります。つまり、(まだ設立されていないけど)株式会社にその財産が「すでにある」状態であることを検査することになります。ということは、現物出資をした不動産についても、会社設立前であっても権利はすでに動いているのだから、それを登記という形で公示することに不自然な点は無いと考えます。 そもそも、「まだ設立されていない」株式会社というものは、言い換えれば「まだ産まれていない」胎児に例えることができます。 そして、「まだ産まれていない」胎児であっても、不動産登記の権利者となることは可能です。(たとえば相続) よって、「まだ設立されていない」株式会社であっても、登記を受けることができると考えることに不自然はないと思います。

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