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雇用保険待機期間中のアルバイトで、契約期間が6ヶ月だけど、週労働時間が20時間未満で、なおかつ実際の

雇用保険待機期間中のアルバイトで、契約期間が6ヶ月だけど、週労働時間が20時間未満で、なおかつ実際の雇用保険待機期間中のアルバイトで、契約期間が6ヶ月だけど、週労働時間が20時間未満で、なおかつ実際の就労する日が4日未満の場合、雇用保険受給者とはならなくなってしまうのですか?

331閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    。。。。残念ながら、多分、就職として取り扱われる雰囲気ですね。 就業手当の対象となる可能性が高いと思います。 きちんと職安で相談される事をお勧めします。

    知恵袋ユーザーさん

  • はい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    知恵袋ユーザーさん

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