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労働基準法についてお伺いします。 私は今アルバイトのフリーターです。 今の仕事先で少々トラブルがあり、やめようか…

労働基準法についてお伺いします。 私は今アルバイトのフリーターです。 今の仕事先で少々トラブルがあり、やめようかなとおもっています。 そのトラブルに関してはバイト同士の些細な食い違いで一緒に働き辛いだけです。 バイトの契約では、やめる日の1ヶ月前にはいうこと、と書いてあります。 でも労働基準法では2週間前ならいいと聞きました。 1、この場合、1ヶ月前にいうべきですか?2週間前でもいいのですか? 2、有給もいただいてるのですが、その1ヶ月間(2週間)で有給を使っても、それは出勤として扱われますか? 3、2週間前までが正解だった場合で有給が、2週間ある場合、「今日付けで辞めてあとは有給にしてください」で通りますか? 3つもありますが、どなたか私を助けてください。。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.法的には(民法第627条により)期間の定めのない雇用であれば2週間前で構いませんが、1か月前に通知できるのであればその方が良いと思います。 尚、期間の定めのある雇用、例えば6ヶ月契約等の契約期間中の退職は、可能性は低いですが損害賠償の対象となりうるので気を付けて下さい。 2.有給休暇というくらいなので、申請すれば休んでも賃金が支払われます。 3.この場合、退職するのは有給休暇を消化した時点です。「2週間後に辞めます。残りは有給休暇を使わせて下さい。」で良いでしょう。

    ID非公開さん

  • ①一ヶ月前に言うべき 会社のルールが一ヶ月前なのだから守るのが礼儀 ② 有休は出勤同等に扱うので使えば良い ③ 2週間前に言っておけば辞めるという契約解除に関する損害賠償の責任は来ないよってだけ 正解とは言わない 有休は所属している会社で使用可能なので今日で辞めると言えば、2週間前の退職ではなく当日退職となる、退職したら有休は消滅するからその後2週間有休を使うことは不可能 そして有休とは相手が変わりの人間を手配したり仕事の調整をしたりする期間を考慮して、事前に申請することが原則 当日風邪で休むのを有休にするとか、明日から有休で休むみたいなことは事前申請と言う原則に違反するから会社が特別に認めてくれる場合以外は認められないでタダの欠勤になる 3日前くらいには有休使用の申請をする必要がある それがちゃんとできていれば3日後から有休で休むと言うことは可能 でも有休は仕事のある労働日を休むものだから12日の有給がある場合、週4勤務のバイトなら3週間かかる

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