解決済み
宅地建物取引主任者です。10月1日に勤務先(不動産業)の主たる事務所(本店)が隣のビルに移転しましたが、宅地建物主任者の変更の手続きは必要でしょうか?勤務先の住所以外の変更はありません。
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勤務先の住所が単に変わるだけならば「登録の移転事由」に該当せず、登録の移転手続きは不要だと思います。 主任者証も同様に変更する必要はないと思います。 思いますばかりですいませんが、結論不要だと思います。
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