解決済み
至急回答願います。 試用期間の延長についてです。 私は5月末に正社員求人を拝見し、正社員希望としてA社に面接を受けにいきました。 求人票にはアルバイト時給800円〜正社員 月21万〜※研修期間三ヶ月は16万〜と掲載されております。 内定時に最初はアルバイトからと言われました。内定を頂いたのが5月末。入社日が7月16日。 パート通知書を頂いたのは6月14日です。 頂いたパート通知書は今だ未定出です。 理由は ①時給800円であったので、正社員としてのお給料(最低でも三ヶ月16万)という考えからはるかに賃金が下がり生活出来ないと判断した為。 ②パート期間が2014年3月31日までになっていた為。 上記二点には会社へも意見しました。 すると10月からは社員として(21万)雇う方向で考えていると言われました。(書面で意思表示を表す様依頼しましたが、必ず10月社員にすると約束は出来ないから書面は無理と言われ、対応されていません。この内容はもう一度確認しその会話を録音する予定です) また契約期間も9月30日に日付をかえて欲しいと伝えました。万が一社員になれなければ時給800円では9月末が限界なので、退職しお給料のよい職を探す旨伝え、変えなければ印鑑は付けないといいました。 理由はこの契約書で印をつけば10月社員にしなければ延長ではなくまだ契約期間は終わってないと会社が強気になると予測した為です。 人事は承諾したにも関わらず、9月末に変更された契約書は今だ提出されてません。 この状態で9月27日私からの申し出で10月以降はどうなりますかと訪ねました。(それまで人事は何も言ってこなかった為) すると最近新しい仕事の役割も決まりスタートを切ったばかりだから、後一ヶ月様子を見たい。 アルバイト期間を延長したいとの申し出がありました。 勿論お断りしました。 私は散々時給800円は厳しい。前職の半分以下の収入で生活出来ない。9月が限界と8月から伝えてきました。 人事は私が無責任ではないから辞めるにしても10月も引継ぎなどで来てくれると思っているようです。 私は次を探しておりましたので来月20日から働く予定でそれまでは時給のよいアルバイトで繋ぎたいぐらいです 今の状態は解雇権留保付きの労働契約であり、正社員拒否の場合は労基法上解雇になりますでしょうか。 解雇となれば解雇予告手当を請求できますでしょうか。 また証拠不足であれば明日人事と話す時の会話を録音する予定です。
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どのように法律の知識を得られたのかわかりませんが、間違っていますよ。 もし、今お勤めであるのであれば、単純に「労働契約が成立」しています。「会社の提示した条件で」です。契約書の提出はほぼ関係ありません。 主様が拒否したかったのであれば、就労をしなければよかったのです。しかし、その条件で働いてしまっているということは、その条件で納得したということになってしまう可能性が高いです。 少なくとも「解約権留保」はしていません。 正社員拒否で、アルバイトのままということであれば、解雇ではないです。自己都合による退職です。解雇の意味を取り違えているようですが、解雇は「労働契約の一方的な破棄」です。そのままの条件を続ける・・・事は何の問題も出てきません。労基法上は、なので解雇でない以上予告は必要ありませんし、まして予告手当は発生のしようが有りません。 中途半端な知識のために、いろいろと誤解をしている部分も多いと思います。お近くの労働基準監督署に相談してみてはいかがですか? 契約上「〇月〇日から正社員にする」等記載があれば、それを求める事も可能と思いますから。
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