解決済み
弁護士とかの職印ってありますよね(「弁護士○○之印」みたいなの)。 これって、(1)その弁護士とかが自分でどこかのはんこ屋さんに注文するんですか?(2)それとも、所属する組織(弁護士会など)ど通して注文してもらうんですか? (3)それとも、自分で所属する組織指定のはんこ屋さんに注文するんですか? あと、(1)のときにはたとえば弁護士であるという証明はいりますか? もし(1)で証明がいらなければ、一般人でもなり済まして作ることはできてしまいますよね? で、それを使ってしまったら犯罪ですよね? 犯罪防止の方法とかあるんでしょうか?
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(1)です。 別に、はんこやさんが身分確認はしていないから、確かに一般人でも作れてしまいますね。
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