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資格についての質問です。 毎月.給付金?をもらいながら資格を取りにいけるという話を聞いた事があります。そういうのありま…

資格についての質問です。 毎月.給付金?をもらいながら資格を取りにいけるという話を聞いた事があります。そういうのありますか?あるとしてそれはどの人でも対象ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ハローワークが行っている教育訓練給付金制度のことでしょう。 教育訓練は多岐に渡っており、資格取得に結び付くものもあれば、結び付かないものもあります。(パソコン一般、ワードやエクセルの操作等の訓練が多いわけですが、これを受講したからと言ってITパスポートやMOSの資格が貰えるわけではありません。) ↓ http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/ ************** 矛盾するようですが、訓練に入ると数か月間、就職ができなくなる(就職したくなくなる?)ケースも見受けられます。せっかく、就職先があっても訓練中なので・・・と言って就職しない人が見受けられます。 訓練に行くこと自体を就業と勘違いする人や就職先より目先の補助金(原則としては訓練を途中でやめると補助金が貰えません)のことを考えてしまう人がいます。) ************** 基本は失業中・・・の方が対象なので、目先の資格(というより教育を受けた実績)、或いはお金が欲しい・・・という気持ちは分かりますが、これを受けることでデメリットも発生しますので注意が必要です。 教育訓練は初心者対象のものが多いので、これを受けること=専門性能力が極めて低い・・ことを意味します。(あくまで訓練の種別に依ります。) 履歴書等に教育訓練を記載した場合、履歴書判定で実績(能力あり)とは認められないこともあります。(教育訓練を受ける人=超初心者=仕事できない人と認識している会社、或いは採用担当者は結構多いですよ。)

  • 思い当たるのは2種類あって 失業手当を受けられない人が訓練をうけ、給付金も申請すると月10万円もらえます。収入制限があります。 もうひとつはインターン型訓練で半年ぐらいの期間、お給料をもらいながら(ほぼ最低賃金です)訓練、OJTを受けるというもので訓練後、その会社で雇用することもあるようです。 自分が当てはまるかどうか、調度良い訓練があるかどうかはハローワークでどんな訓練があるか聞いてみてください

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  • 特定求職者就職支援法という法律に基づく「求職者支援制度」=「求職者支援訓練」と「職業訓練受講給付金」のことでしょう。 失業中であり、かつ失業給付金を受けられない方あるいは失業給付が終わってしまった方を対象とした職業訓練が「求職者支援訓練」であり、この受講者のうち、一定の所得等要件該当者には、訓練期間中毎月10万円が支給されるという制度が「職業訓練受講給付金」です。 参考URL(厚生労働省HPより) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/gaiyou.pdf ちなみに、「教育訓練給付金制度」というのはまったく別物で、資格取得講座受講に際しその費用の20%までを助成する制度であり、失業者だけでなく就業中の方も対象となるものです。

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