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宅建の過去問 不動産取得税での質問です。私は、滅茶苦茶頭悪いので、分かりやすく解説していただける方がいましたら、どうかよ…

宅建の過去問 不動産取得税での質問です。私は、滅茶苦茶頭悪いので、分かりやすく解説していただける方がいましたら、どうかよろしくお願いします。19年度の不動産取得税の問題です。 問題28 不動産取得税に関する次の記述の内、正しいものはどれか。 正 ③ 平成24年四月に商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。 解説 平成18年4月1日から、平成27年3月31日までに取得した土地または、住居については、100分の3とされている。 と書いてあるのですが、この敷地に関する適用は、「商業用で適用しても構わない」と解釈していいのでしょうか。 土地または、住居については、と書いてあるので、てっきり「住居用に使用する敷地」にだけ適用されるのかと思っているのですが、どんな用途に使用しても土地については、100分の3と解釈していいのでしょうか。 わかる方がいましたら、解説よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    土地、建物(住宅)の取得、100分の3 建物(住宅以外)100分の4ですね。 場合分けされるのは、建物だけです。

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