その労働契約法の施行は今年4月からです。 そこから迎える契約更新が5回目以降に労働者から希望があれば期間の定めがない雇用しなければなりません。 正社員にするということではありませんがその会社に期間の定めがない雇用契約が正社員しかなければ正社員ということになります。 ただしおそらくその5年のうちにほとんどの会社が正社員と契約社員の間の準社員などの規定を設けてすんなりと正社員にするところは少ないでしょう。 この5年もお隣 韓国ではこれが2年にされておりその準社員という制度を作って正社員にはしていない企業が多く問題になっています。 また現行でも法律ではありませんが期間の定めがある雇用でも3年以上契約を繰り返している場合 それはすでに一時的な労働契約とはみなされずすでに期間の定めがない雇用に移行していると判断され「期間満了」という言葉だけで解雇ができなくなり正社員のように期間の定めがない雇用と同じようにそれ相応の解雇理由がなければ契約を切れなくなるということです。 これは法律で決められているわけではなく裁判での判断が元になっておりこれは法律と同等の効力を持ちます。
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