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産休手当について

産休手当について現在、第2子の妊娠初期です。 予定は5月半ばかと思います。 最終月経からは6w半ばですが、診断では4w後半~5wです。 切迫流産の診断を受けているので、できれば年内いっぱいで休職し,産休育休を取りたいと考えています。 在職期間は育休含めて5年以上です。 第1子の時の育休終了が今年5月末で、今年6月から復職しています。 そこで、今回は有給が1カ月分はあるのですが、無給期間があると産休手当は貰えない、又は減額になってしまうのでしょうか? また、減額もなく貰えるようにするには、何月くらいまで出勤すれば大丈夫なのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず出産予定日を決めること、その日を基準に産前産後の休暇が決ります。産前の休暇が始まるまでは傷病手当金で、産前産後の休暇中は出産手当金で、産後休暇終了後は育児休業給付金で。 無給期間があるともらえないのではなく、むしろ給料が出ると(有給を使うと)その分減額されたり不支給になったりします。 ですので、切迫流産の診断を受けているのなら、無事に出産することを第一に考えて、無理をしないよう、今なら傷病手当金を申請することで乗り切ったほうがいいと思いますよ。よくドクターと相談してください。

  • 会社規定に産休手当があるのであれば、その規定に従ってください。 他の方も書かれているように、出産手当金は法的に定められてますが、産休手当は、法律上条文化されていません。御社独自の規定だと存じます。御社の就業規則、および産休手当規定にのって正しい手続きを。。。。 なお、出産手当金については、 加入している健康保険が協会けんぽの場合、標準報酬月額を基準に支給します。 産前42日間(出産予定日)+実際の出産日までの日数+産後56日間が支給対象です。 産前産後休業期間を有給休暇で対応すると、その分は給与が支払われていることになりますので出産手当金が減額されます。 また、H26.4月以降の産前産後休業期間中は、社会保険料(健康保険、厚生年金)が免除になります。良かったですね。 それより、第1子の時はどうしたのでしょう。しっかり受給されたのではないでしょうか。 つい最近のことですよ。もうお忘れですか。。。

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  • 端的に回答します。 休職していても、社会保険料を支払っているのであれば、出産手当金は全額支給されます。 育児休業給付金とは異なり、支給額は標準報酬日額で計算されますので、直近何ヶ月の給料などは影響しません。 envioactさん

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  • 切迫流産の診断を受けているとの事ですが、 現在はお仕事をされているのでしょうか。 自宅での安静等の指示はされていませんか? 出産手当金ですが、産前産後休暇中のみですから、 年明けから休職に入ったとしても、 出産予定日の6週間前までの期間については、 現在切迫流産の診断を受けているからと言って、 自主的に年明けから休職しても給付等はありません。 年末頃に切迫早産等の診断で、入院や自宅安静になって、 年明けから会社を休めば、産前休暇までの間は、 傷病手当金の申請は可能ですが、 現時点で年末のことはわからないですよね。 出産手当金の金額に関してですが、 産前休暇前に休職期間があっても、 減額等はありません。

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