解決済み
直接的には、「副業をしたこと」を理由にして罰する法律はありません。 間接的には、貴方が副業に関する所得をしっかりと手続きしないと所得税法違反になるかもしれませんし、隠れて過剰な労働を続けたら、労働安全衛生法上会社が責任を問われるかもしれず、報告を怠った当人が罰せられるかもしれません。 「正しく」副業をするかぎり、法律では罰せられないですね。 解雇の可能性はありますが、副業程度で懲戒解雇は処分が重すぎると判断される可能性は高いです。 尚、懲戒解雇について、あらぬ勘違いをされている人がおりますが、 >懲戒解雇は、履歴書に刑罰として明記しなければなりません。 「懲戒解雇」は、刑罰じゃありません。履歴書の賞罰欄に記載することなど不要です。 >雇用保険も受給できません。 雇用保険は受給できます。自己都合と同じ、受給制限はありますが。
法律的には問題ありません。 副業OKの会社もあるし。 ただし、仕事に支障を来さない範囲でですが。 あとは就業規則の問題ですね。
会社の就業規則に禁止と載っていれば解雇の対象になります。
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