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高圧ガス保安責任者の実務経験について教えてください。 選任の際の高圧ガス製造に関わる実務経験とは具体的にどんな仕事内容が…

高圧ガス保安責任者の実務経験について教えてください。 選任の際の高圧ガス製造に関わる実務経験とは具体的にどんな仕事内容があるでしょうか? 私の会社は高圧ガス製造設備を設計、製作、メンテナンスをしていますが、それは実務経験にあたるのでしょうか?

補足

high_pre_gas_dic様 解答ありがとうございます。 実務経験にならない件については了解しました。 自動車の運転は無免許の場合罰則がありますが、高圧ガス関係の資格を持たない業者が製作・販売をしたとき同じように罰則があるのでしょうか? 製作するのみの業者で実務経験がつかないで、かつ罰則があるとしたら、かなりまずいかと思いますが、教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 「高圧ガスの製造」とは、高圧ガス保安法の基本通達・「Ⅰ.高圧ガス保安法関係」・「第5条関係(製造の許可等)」の(6)において、 『処理設備等において、 ①高圧ガスでないガスを高圧ガスにすること。 ②高圧ガスの圧力を更に上昇させること。 ③高圧ガスを当該高圧ガスよりも低い高圧ガスにすること。 ④気体を高圧ガスである液化ガスにすること。 ⑤液化ガスを気化させ高圧ガスにすること。 ⑥高圧ガスを容器に充てんすること等 高圧ガスの状態を人為的に生成することは高圧ガスの製造に該当する。』 とあります。(下記URLの2ページ目参照) http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/230704-1.pdf したがって、高圧ガス保安法第27条の2第3項などに規定されている「経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験」には、「高圧ガスの製造」をしていることが前提となっていますので、「高圧ガス製造設備を設計、製作、メンテナンス」は、直接高圧ガスの製造を行っていないので、少なくとも「高圧ガスの製造に関する経験」にはならないと考えられるでしょう。 【補足への回答】 自動車の運転は、運転をする者が直接運転免許証を持たなければ無免許運転とされますが、高圧ガスの製造保安責任者免状、高圧ガス販売主任者免状とは、高圧ガスの製造に関する作業を直接する者が所有するための資格ではなく、その作業を監督すべき立場の者が有すべきケースがほとんどです(高圧ガス販売主任者免状についても同様)。一部には、直接作業に従事する者が有しなければならない資格もありますが、どちらかというと少ないですね。 なお、質問の「高圧ガス関係の資格を持たない業者が製作・販売をしたとき同じように罰則があるのでしょうか?」とありますが、高圧ガス保安法での規制は、高圧ガス保安法第1条に規定されているように、高圧ガスを製造する者、高圧ガスを貯蔵する者、高圧ガスを販売する者、高圧ガスを移動する者、高圧ガスを消費する者、高圧ガス容器の製造をする者などに規制をかけることとされています。 高圧ガスの製造も、高圧ガスの貯蔵も、それぞれの事業者が自ら法令の技術上の基準を遵守して、高圧ガス設備を自ら製作したり購入したりして管理していくという事業者責任に立って法令が構築されています。しかしながら、事業者が自ら高圧ガス設備を製作することはほとんどないので、設計や製作などを依頼して高圧ガス設備を納入してもらうようになっている事業者が多いですね。 以上のことから、高圧ガス保安法では、あくまでも事業者が自ら高圧ガス設備の設計、製作、維持管理を行うことが前提ですので、その裏方である高圧ガス設備の設計会社や製作会社については、法令上の規定がないの、当然のことながら高圧ガス関係の資格(製造保安責任者、販売主任者)など必要がありません。高圧ガス設備の販売についても当然のことながら資格も必要がなければ、届出も必要がありません。 ただし、例外がいくつかありまして、高圧ガスの設備のうち ①特定設備(高圧ガス保安法第56条の3) ②容器(高圧ガス保安法第41条) ③容器の附属品(高圧ガス保安法第49条の2) ④指定設備(高圧ガス保安法第56条の7) などについては、高圧ガス設備ではありますが、製作後に検査を受け合格しないと出荷できないものがあります。 また ⑤冷凍設備に用いる機器(高圧ガス保安法第57条) については、届出が必要ではないですが、製作メーカが技術上の基準を守って製作しなければならない旨の規制があります。 それから ⑥大臣認定品(一般則第6条第1項第11号) については、経済産業大臣の認定を受けた工場で製作したものの一部について、ユーザーが取替えをする際の手続きが軽減される特典があるので、製作メーカがあらかじめ経済産業大臣の認定を受ける必要があります。 これらの製作メーカにおいては、高圧ガス製造保安責任者免状は必要とはされていませんが、製作する際に溶接に関しての技量認定や、非破壊検査の技量認定を受けなければならないので、この時にはそれぞれ所定の資格が必要になってくることがあります。 配管を切断し、曲げたり溶接したりして設備を納品するだけであれば、高圧ガス保安法上では何ら資格は要求されません。ただし、購入する側の事業者からすれば、溶接の健全性や非破壊検査の技量など何もないところには危なくて発注できないので、通常は製作メーカとしてはこのあたりのことをアピールするために種々の資格を持っていることが多いというのが実情です。 なお余談ですが、質問者さんが別に質問したものに対する下記の回答ですが、根拠を一つも示さないかなりひどい内容の回答ですね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10113046185

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