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中小企業は、自分の会社が残業代払わないとか労働法を守っていないことが監督署にバレるのを恐れますか? なにか不利益ありま…

中小企業は、自分の会社が残業代払わないとか労働法を守っていないことが監督署にバレるのを恐れますか? なにか不利益ありますか? 開き直れば、よいものではないですか?

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回答(2件)

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    ある社労士です。 事業主が労働者に対し残業代を払わない場合を例に説明します。 2つの制裁(不利益)が予想されます。 1.法に基づく制裁 ・残業代を支払わない場合は労基法37条違反(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金および未払金のほか、これと同一額の付加金支払い義務) ・36協定を締結しないで残業させていれば、さらに労基法36条違反(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) 2.社会的制裁 ・労基法違反が公になれば、ステークホルダー(利害関係者の事。顧客、取引企業、株主、取引金融機関などを指す)へ与えるイメージダウンは免れません。これが社会的制裁です。 これ以外にも、労使関係がギクシャクするのも事業主にとっては不利益です。労働者のモラール(貢献意欲)が失われ、労働生産性が低下する恐れがあるからです。 ※残念ながら「バレなければいいや」と思っている事業主も多いのも事実です。中小企業の場合、そういった悪しき考えの事業主の比率は大企業の事業主と比べ高いです。大企業の場合、コンプライアンス(法令順守)がより強く求められ、「バレなければいいや」という論法が通用しなくなるからです。 ※労働基準法は刑法の一部ではありません。特別刑法と呼ばれる刑罰法規ではありますが、決して刑法の一部ではありません。

  • 労働基準法は労働者保護のための法律と考えられていますが、実際には刑法の一部です。開き直れば、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が待っていますし。前科が付けば会社役員は次回の重任は無くなりますのでバレることは恐れます。

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