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パチンコの打ち子の給料について。 法律、中でも労働基準法にくわしい方にお聞きしたいのですが、パチンコの打ち子というもの…

パチンコの打ち子の給料について。 法律、中でも労働基準法にくわしい方にお聞きしたいのですが、パチンコの打ち子というものがあり(自分の代わりにパチンコ台をうってもらうこと)、友人や、友人の友達、またはインターネットなどで募集した人を使い東京で10時間日給5000円でパチンコを打ってもらう場合、時給が500円になってしまいます。これは労働基準法違反になりますか?

補足

最低賃金法でしたか。 インチキだから保護されるわけないという表現は私には感情的に見えてわかりにくいので、具体的に教えてください。例えば、雇用の関係が成り立っていないなど。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    打ち子の場合は個人が個人に対して報酬を支払うので、 雇用の関係は成立しません。 労基法や最低賃金法の適用外になります。

  • 時給の問題は、労基法ではなくて最低賃金法だが、 そもそも、打ち子なんていうインチキバイトが、労働者として保護されることがあり得ない。 --------- その通り。 インチキの仕事に、雇用関係を成立させて働かせると思いますか? 「パチンコを打つだけで10時間で5千円もらえるバイトです」なんて言ったって、それを労働とみなすほど司法機関は暇ではありません。 そんな話を真に受けて、詐欺に遭ったのなら警察にどうぞ。と言う話になるかと思います。

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    ID非表示さん

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