解決済み
産業廃棄物(コンクリート塊のみ)の一時保管についての質問です。 現在行っている公共の解体工事で、4トンダンプで搬出になっています。実際が、収集運搬・処分は同じ業者さんになっていますが、 運搬用の4トンダンプが一台しか稼働できないらしいのです。 工期的な事もありますので、廃コンクリートを一時保管するヤードを 産廃業者さんが準備してくれました。 ①この行動自体は、法律に触れることはないのか。 ②触れないのであれば、注意する点・準備するもの(看板など) ③計画では、運搬車両が直接産廃の受入場所に運ぶようになっていましたが、 発注者に変更の届けを出さないといけないのか・・・ 出すならば、どのような内容を記せばいいのか。 などを教えてもらえたらと思います。 勉強不足でお恥ずかしいのですが、お願いいたします。
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現場敷地内での一時保管場所設置であれば、まず問題ありません。 注意事項としては、現場外等へ飛散、散乱しないように管理することです。 現場外の場合は「産業廃棄物処理委託契約書」にその旨が記載してあり、「建設リサイクル法」違反が無ければ、問題ありませんが、「リサイクル法」関連提出書類上、一時保管場所無しの場合は、変更届が必要ですし「一時保管場所」の確認が必要です。 現場外一時保管場所無しでの届けの場合、現場外一時保管場所への運搬は1立米以下となっています。
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