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小学校教員免許、実習免除の条件

小学校教員免許、実習免除の条件高校 工業の免許のみ持っています。 この場合、工業や特別支援学校などで講師として何年か働けば 通信大学での単位取得のみで実習は免除で小学校の免許はとれるのでしょうか? また、何単位ほど取得したらよいのでしょうか? 今現在は会社員をしていますが、教職への転職を考えています。

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    ・中学校免許を取得したあと、中学教師として3年以上働いた経験がある。 ・幼稚園免許を取得したあと、幼稚園教諭として3年以上働いた経験がある。 ・中学校免許を取得したあと、特別支援学校中学部の教師として3年以上働いた経験がある。 ・・・といった場合は、 教育職員免許法第6条別表8「隣接学校種免許の追加取得」の特例が適用されますので、 小学校教育実習や介護等体験実習は、全て免除となります。 →しかし、 ・高校免許を取得したあと、高校教師として3年以上働いた経験がある。 ・高校免許を取得したあと、特別支援学校高等部の教師として3年以上働いた経験がある。 ・・・といった場合は、 隣接学校種ではありませんので、特例は一切適用されません。 →そのため、小学校免許を取得するには、 小学校教育実習と介護等体験実習の両方が必修となります。 >高校 工業の免許のみ持っています。 ※教育職員免許法施行規則第20条では、 「小学校免許取得に必要な科目の単位の認定は、 卒業する時に小学校免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 ・・・となっています。 →そのため、高校免許を取得するために修得した単位のうち、 小学校免許の単位としても使えるのは、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目・教科科目や小学校教育実習は、 小学校免許を取得できる学部・学科・専攻(通信を含む)で、 再履修し、単位を取り直さないと、 小学校免許の取得はできません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/1286948.htm http://www.uce.or.jp/license/ ※ただし、すでに幼稚園・小学校・中学・高校免許をお持ちの場合は、 都道府県教育委員会と大学の両方がOKしてくれれば、 教育職員免許法施行規則第6条第1項備考第12や備考第13の特例にもとずき、 最大15単位までの範囲で、教職科目についてのみ、単位の読み替え・流用による履修免除を認めてもらえる場合もありますが・・・。 ☆例えば、仏教大学通信教育部(京都)・聖徳大学通信教育部(千葉)・明星大学通信教育部(東京)のように、 「本校では、小学校教諭として必要な知識や技能を、 段階を踏んで、基礎からしっかりと学習して、身につけていただきたいと考えております。 ですから、本校では、他の免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した教職科目の単位の認定は行いません。 そのため、小学校免許取得に必要な全ての科目を、本校で履修し、 単位を全て修得していただくことを原則としております。 もし、単位の読み替え・流用をご希望される場合は、 必ず、あらかじめ、お住まいの都道府県教育委員会の窓口で相談し、指示を受けたうえで、 履修登録をしていただきます。 単位の読み替え・流用をご希望される場合、本校での履修指導・履修指示は一切行いません。 全て自己責任となります」 ・・・といった制限をしている通信制大学も一部あります。 http://www.seitoku.jp/tk/daigaku/faq_menu/licence.php http://www.bunet.jp/tab_02/tab_02_01_07.html →ですから、 ・履修予定の通信制大学 ・お住まいの都道府県教育委員会の窓口 の両方で相談し、 詳しい指示を受けて下さい。

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