解決済み
教育公務員については、任免権は各都道府県教育委員会、人事権は各市町村の教育委員会になります。 ただし、政令市やいくつかの市町村が連合して、教育事業体を組織している場合は、任免権は政令市は事業体にあります。 一般の行政職の公務員と異なるのは、給与の支払い者が都道府県教育委員会にあることです。行政職はそれぞれの市町村が支払います。また資金は国3、地方7の割合になっています。 ですから、同じ市町村で働いていても全く異なりますし、都道府県立の学校でもやはり異なると言えます。 ですから、教職員が都道府県や市町村の教育委員会に異動する際は、教職員の職を解き、行政職の身分になります。
なるほど:1
都道府県や市区町村の教員は地方公務員ですが教育職として一般の公務員(専門職除く)は行政職としての違いです。
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