解決済み
こんにちは。ご存知の方教えて頂きたいです。 この度3年働いていた派遣会社を辞め雇用保険を3ヶ月分貰える用にしてバイトもしたいと考えています。 雇用保険は一身上の都合で退職してから3ヶ月後から支給される形ですがその間に営業ナンバーを獲得して配送の仕事をする予定で、 その配送会社はクロネコヤマトの協力会社で社会保険や雇用保険はもちろん無いのですが、営業ナンバーを獲得して配送のバイトをしていると申告しても雇用保険3ヶ月分は支給されますか? 知り合いには就職したり雇用保険がない所なら貰えると聞いたのですが詳しくご存知の方教えてください。よろしくお願いします!
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雇用保険の失業給付は、失業していてなお職につけない場合に支給されますので、 あなたの場合は、事業をおこなっているとされます。雇用保険加入等の条件より、働いているか働いていないか、働いている場合はその労働の対償として収入があるかで判断します。 緑ナンバーを取得すれば独立開業でしょう。 開業の場合はその時点で失業者ではありません。仕事がなくても、収入がなくても失業者ではない以上、給付は受けられません。 申告を偽造すれば、一切の給付が支給されなくなるだけではなく、虚偽の申告で給付された分の返金プラス給付金分の追納の2重返金を求められます。 生活の事情等があると思いますが、どのような形で働くことになったとしてもハローワークで求職の申し込みをする際は、正しく報告し申告しましょう。
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