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労働基準法について教えてください。 (長文ですがよろしくお願いいたします)

労働基準法について教えてください。 (長文ですがよろしくお願いいたします)現在、大手リラクゼーションの会社入社3年目(正社員)の者です。 先日の給料日に明細を見ると深夜手当が付いてない事に気付き、 同じ店舗のスタッフに確認したところ私と入社2年目の後輩だけ付いていませんでした。 そして今日直属の上司に確認の電話をしてみると、 『2人は一定の労働時間に満たないから、 本来は固定給がマイナスのところを、 深夜手当をカットしてそれを当ててる。 もっとマイナス分は大きいけど、 深夜手当をカットしてるだけでもありがたいと思いなさい!』 的な事を言われ愕然としました。 (この上司は部下の給料をコントロールできる権限を持ってます) 今回の深夜手当は月5〜10時間程千円2千円くらいのレベルの話なんですが、 金額ではなく会社の卑怯なやり方に会社にも上司にも不信感を持ってしまい、 相談させていただきました。 そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、 労働時間も含めた契約書自体を交わしていないし、 (正確には入社時に研修期間の契約書は記入したのみ) 今まで労働時間に満たない月が何度もあったけど、 給料は固定され深夜手当もきちんと付いていたからです。 もし事前に給与システムが変われば告知する義務はあると思っています。 少しややこしいのですがこの会社の社員は大きく2つに分類されています。 一般社員と医療系の専門学校に通いながら働く学生社員です。 (私は学生社員です)学生社員は昼間部や夜間部といった形で一般社員に比べると労働時間が短い為、 予め給料が2〜3万カットされています。 また一般社員は月230時間前後働いており、 学生社員はミニマム176時間マックス191時間 (学生社員の数字は先輩から教えてもらったもので正確ではない為、 少しずれがあるかもしれません) の労働が義務づけられてるようですが、一切労働契約書を交わした事はありません。 そして私の今回の給料分の労働時間の実績は179時間で、 後輩は一般社員で210時間働いてました。 この他労働基準法にひっかかると思われる点は、 実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。 (通常25日〜27日働らくのですが必ず24日と表示されます) 夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、 (1年目2日/2&3年目3日/4年目4日/5年目以上5日) 上司の気分なのか管轄エリアによって日数が全く違います。 去年の夏季休暇は同じ上司だったけど性別によって日数が変わりました。 それから去年退職届けを出した際に有給を使いたいと申し出た時に、 『有給は社員がリフレッシュする時に使うものであって、 辞めたい人間には使わせれない!!』ときっぱり断られました。 しかし現に有給を使える環境ではありません。 などなど労働時間が長い上に休みが少なく、 給料も時給に計算すると850円〜950円くらいです。 労働時間が長い事自体が労働基準にひっかかるのではと思いますがどうなんでしょうか? 最後に私はこの直属の上司のコネで入社したという経緯があります。 (直接この上司を知っていたわけではなく、上司の親族と知り合いだった) しかしどちらかというと中途採用で入社してる身なので、 いろんな入れ知恵があるやっかいなスタッフだと思われてます。 以前退職を申し出た時に 『○○(私の名前)はうちの会社と合わない』と言われた事があるからです。 これはつまり、うちの会社の不都合と合わないと解釈してます。 こんな会社に義理で働き続けるべきか、 まっとうな会社で働くべきか悩んでいます。 乱文で申し訳ありませんが、 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。 ※補足※もしすぐにでも退職するような事になった場合、 失業保険は待機期間なく給付されるのでしょうか? 失業保険が出るのであれば、転職活動をする方向で考えたいと思います。

補足

労働時間の下限が設定されているという事自体の説明を聞いた事がありません。(一般社員も同じですが、店舗責任者も知りません)仮に遅刻・病欠などしても普段が全く有給を使えてないので、そこから使われるらしいのですが。 今回私は196時間を超えてないから減額されると言われたのですが、 私のような学生社員で196時間を超える事は休みを月2日くらいにしないと無理な話です。 その為、予め減額された給料をもらっています。また今まで175〜185時間くらいの実績ですが減額も深夜手当のカットも一切ありませんでした。なぜ今回いきなりカットされるのか疑問です。また約180時間働いても下限に達する事のできないという事自体は違法ではないでしょうか?ちなみに夏季冬季休暇は通常の普通の公休を3日くっつけただけの連休です。その前後は10連勤など当たり前です。有給消化ではない気がしますがどうなんでしょうか?性別で連休の日数が変わるのも不公平な話だと思いました。

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回答(2件)

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    何かおかしいと思いますがこれで違法か?どうか?判断できる点は契約書は別に必要はありませんが労働時間や給料支払い日や残業割増賃金や退職規定など労働条件を明示した文書つまり労働条件明示書を文書で交付しなければ違法です。 労働日数と支払い給与が違うというのは賃金不払いで違法の可能性があります。 有給休暇も使用はできます会社からとやかく言われる筋合いはありません。会社が拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 失業給付の件ですが自分から辞める自己都合退職なら3ヶ月待機期間があります。 とにかく労働基準監督署や労働組合に相談して徹底的に争ってみてください。泣き寝入りしたら損です。 それまで集められる証拠は集めてみてください。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後に名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emブラック企業大賞やhttp://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=emブラック企業と闘った人たちのYouTube動画をご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em

  • 〉そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、 では遅刻・早退したら、その時間分賃金を減額されるのもおかしいと? 世の中の正社員の大多数はそういう労働条件でしょ? 労働時間数の下限が設定されていて、労働時間数がそれに達しない場合に減額されること自体は、おかしな話ではありません。 ※もっとも、労働時間数が少なかったのが、使用者の指示によるものであるときは、休業手当の問題になりますが。 ・法律的には、「労働契約書を交わす」ことは求められていません。 労働時間など一定の労働条件については文書で明示することが求められていますが。 ※文書で明示されていないからと言って、そのような労働条件が定められていないとは言えません。 ・〉実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。 明細に書かれる日数=実際の労働日数という根拠はどこにもありません。 労働時間数に応じた賃金が支払われているかどうかが問題です。 ※典型的な例としては、午前0時をまたぐ労働時間は前日の労働時間とされます。 〉夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、 全く違法ではありません。 ※特に計画年休の場合は、労働者が日を指定できる5日を確保するために、勤続年数が短い=有休日数が少ない人については、計画年休の日数を少なくしなければならないこともあります。

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