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妊娠を理由に休業する場合

妊娠を理由に休業する場合産休まで働く予定でしたが、つわりで片道1時間の通勤がつらくなりました。 この場合、退職しかないですか? 会社が認めれば休業できますか? その場合、産休、育休手当はどうなりますか? 退職となった場合、近所での職探しのため ハローワークに行くことは可能ですか? 失業手当は妊婦にもつくのでしょうか?

補足

会社の店舗当たりの人数を考えると、 一番通勤しやすくて、つわり中でも問題無く働ける店舗への配属は厳しい感じです。 通勤時間だけがネックなので、退職になった場合 家から通勤時間の短い職場を探したいのですが無理ですか?(妊娠1カ月です) 出来たら出産まで家計のために働きたいです

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1. 男女雇用機会均等法により、医師の指導がある場合には、会社は、 「・妊娠中の通勤緩和(時差出勤、勤務時間の短縮、交通手段・通勤経路の変更 等) ・妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、回数の増加、休憩時間帯の変更 等) ・妊娠中または出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業 等)」 を取らなければなりません。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/aramashi.html 2. 出産手当金や育児休業給付金に関する何についてどうなるかを聞いたつもりでしょうか? ・休業の時期が出産手当金の対象の時期であるなら出産手当金の対象になります。 ※労務不能のなら、傷病手当金の対象です。出産手当金の対象期間に入ると出産手当金になります。 出産手当金の額は標準報酬日額(標準報酬月額の1/30)によりますから、休業しても額に影響しません。 ・育児休業給付金の額は、育休前6ヶ月間の賃金合計額÷180によります。 ただし、月=賃金計算期間のうち、賃金の対象になった日数が11日未満の月は数えません。 3. 再就職可能であれば、求職・受給は可能ですが、通常、 ・つわりで働けない間 ・産前産後休業に当たる期間 は、就労不能と判断されます。 ※そもそも離職理由が「妊娠のため(働けない)」であるなら、働けないのですから、手当は出ません。

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