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職業訓練校での病欠について

職業訓練校での病欠について今、名古屋で失業保険をもらいながら公共職業訓練(民間学校委託訓練)に通っているものです。先日生理痛が酷く学校を欠席してしまったのですが、毎月のことなので病院へは行かず家の薬を飲んで安静にしておりました。本日欠席証明を提出するのですが、やはり何かしら証明がないと基本手当等は支給されないでしょうか?市販の薬を買って証明された方などいらっしゃいますか?ご経験のある方おられましたら教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    地域は違いますが委託訓練に通ってました。 市販薬はNGで、病院の領収書が必要でしたした…。 就職後も毎月休むんだと問題でしょうし、病院に行って何か他の方法を考えた方がいいかもしれませんね。

  • 私は埼玉県の職業訓練学校に通っていましたが、病院の領収書等通院が確認できる資料がなければ、出席(=失業手当の給付)日数に加算されませんでした。 生理休暇は労働基準法68条に規定されていますが、賃金の支払いは義務付けられていません。基本手当等の支給について訓練所か監督官庁(県労働部等)に照会するのも一法かと思います。

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