私は埼玉県の職業訓練学校に通っていましたが、病院の領収書等通院が確認できる資料がなければ、出席(=失業手当の給付)日数に加算されませんでした。 生理休暇は労働基準法68条に規定されていますが、賃金の支払いは義務付けられていません。基本手当等の支給について訓練所か監督官庁(県労働部等)に照会するのも一法かと思います。
< 質問に関する求人 >
病院(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る