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試用期間中の辞職について質問です。

試用期間中の辞職について質問です。現在、入社して2ヶ月半になります。しかし、当初説明会で聞いていた業務内容と全く違うため辞職を考えています。今日上司にその旨をつたえたところ、4ヶ月前にいわなければいけないと言われました。しかし、就業規定にも入社の日から三ヶ月間は試用期間となっています。その後、正社員となった場合に四ヶ月前の申請が必要となっています。この場合、三ヶ月をもって退職することは問題ないですよね?なんだか、あまり信用できない会社なのでとても不安です。労働監督署に相談しようか悩んでいますが、何か情報お持ちの方いらっしゃいましたら教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間は正社員ではありませんので大丈夫です。 試用期間はお互いが様子を見る期間ですので問題ないそうです。 自分も試用期間中に明日で辞めますって辞めました。

  • 基本的に就業規則があるのでしたら、若干それが優先されるかも・・・・ でも、法律にはこんな規定もあるので。 民法627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 こういう法律をだして、戦うことも可能かもしれませんね。 それと、当初説明会で聞いていた業務内容と全く違うため、これにするなら (労働条件の明示) 労働基準法第15条   使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 労働時間その他の労働条件を明示しなければならない 頑張れば、業務内容が、労働条件と一致しない。 とも考えられないことも無い。 詳細な条件は質問内容では判断しかねるので・・・・・ 労基署に相談にいかれるなら、この辺りがどの程度通用するか、質問されたらいいと思います。 頑張ってください

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