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「解雇予告」について教えてください 先月、契約社員として6年働いてきた会社から、契約を延長しないことを言い渡され、…

「解雇予告」について教えてください 先月、契約社員として6年働いてきた会社から、契約を延長しないことを言い渡され、仕事を辞めました。 もう、半月近くたってしまいましたが、疑問に思うことがあります。まず、私の雇用の話ですが、 期間が決められた契約で(パート)、学校に派遣されてました 学校なので8月は仕事がなく、 契約期間は不定期で おおむね、4月~7月、9月~12月、1月~3月 という感じでした。 毎年、2月頃に来年度も続けるかと確認されるだけで、 7月、12月は会社側もパートもお互い特に確認もせず契約が続いていました。 ところが、7月16日仕事が終わった後、本社の課長が来て、 「9月からは契約しません」と言われました 私が「くびですか?」と聞くと 「そういうことになります」と言われました 私は抗議すべきなんだろうなと思いましたがうまく言葉にできず、 ただ、「わかりました」とだけ言い、7月31日に退社しました。 でも、なんだかモヤモヤする気持ちは消えなかったので そのモヤモヤの正体を突き止めるため 契約と解雇について調べてみると、 厚生労働省のホームページで 「使用者は30日前までに予告しなければならない」という文言をみつけました 私が言われたのは16日で契約は7月31日だから30日に満たないのですが、 そういえば、6月の初め頃(日にちは忘れました)不意に課長が職場に来て パート全員の前で、 「あなたたちは契約社員なのだから7月末で契約が切れる、 その先再契約しないこともある」 と言う様な事を言った覚えがあります そこで、質問なのですが、 1. 契約期間が7月31日までだった場合30日前とは何月何日ですか? 2. 「9月からの契約はない」ということなので7月16日でも30日前になりますか? 3. 「解雇予告」とは具体的にどういう内容ですか? 上に書いた様な「再契約しないこともある」は予告になりますか わかったからと言って、会社に文句を言うつもりはないのですが、 疑問に思ってしまったので、どうか教えてください それから、私の名誉のために、 法に触れるようなこと(スピード違反等の罰金刑でも)は一切しておりません 社会通念上、不相当と思われることもしておりません (わかりにくい文章をお読みいただきありがとうございます)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1. 暦日で30日前ですから、7月1日です。 2. 「9月1日」とするので、7月16日でも30日以上前になります。 3. 解雇予告とは、そのまま「30日後にあなたを解雇します」と予告通知することです。 「再契約しないこともある」は「解雇する」と明確に言っていませんから解雇予告には入りません。 なお、雇用保険に加入しているのであれば、主様の退職は「会社都合退職」(解雇)となりますので、速やかにハローワークで手続きすれば給付制限なしで失業給付を受給することができます。 sakasakamamuさん

  • ご質問の答えに関して、回答としてはsfayaha524様の回答で良いと思います。 ただし、今回の件に関しては、「解雇」とは言いませんので、一応お話しておきます。 今回の様に、期間雇用を更新しないという事を「雇止め」と言います。解雇というのは、契約期間の途中や、期間の定めの無い雇用の場合に、使用者側から一方的に契約を切る事を言いますので、一応契約期間の満了となっている主様は「解雇ではない」となるわけです。 なので、ネットで見られた「30日前に予告をしなければならない(労働基準法)」は、適用になりません。但し、別の法律により30日以上前に予告をしなさい・・・というものがあります。しかし、強制力のないものなので、難しいところですね。 以上、誤解の多いところですので、一応回答させていただきました。

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  • 気になることがあります。 契約期間が不定期で4月~7月、9月~12月、1月~3月・・・・と言うことは、この期間だけの1年間を連続した契約ではない と言う理解でよろしいのでしょうか? 不定期な期間の契約があり、就労の実績がない賃金も支払われない期間を挟んで、次の契約期間・・・ということでよろしいでしょうか。 もし、それならば 『短期の雇用契約』が『連続することなく』締結されています。 連続性も普遍性も無い短期の契約です。 そうなると・・・・契約の満了後、次の契約の確約が無いことを『解雇』とは言えません。 『解雇』であるためには・・・・雇用期間(労働契約の期間)が無期であることが条件です。 有期労働契約の場合に、更新がされて『雇用契約の無い期間』が存在することは無い・・・ と言うことが条件です。 この条件に当てはめると 雇用契約の終了で仕事の無い期間(就労しない・賃金も無い)が存在すると言うことは、 有期雇用契約の継続している条件に合いません。 そうなると・・・『解雇』の法理は適用できません。 つまり『解雇予告』の問題は生じないことになります。 もしも、仕事の無い時期でも賃金が支払われている(休業手当でも良いから)のであれば、 継続した就労ですから『解雇』の法理が適用されます。 その際は、《次の契約は、更新しない場合がある》では、解雇予告としては不十分です。 もちろん、契約期間満了の30日以上前に《契約の更新はしない》と明示する必要があるし その更新しない理由は・・・契約書に記載してあることが条件になります。 もし、なされていない場合は・・・労働契約法違反、労働基準法違反となります。 しかし、貴方の雇用形態は・・・1年間を通じて継続して就労する(賃金を受け取る)ものでは 無いように読み取りました。 おおむね3ヶ月の雇用契約を締結し、契約の無い空白期間があり、次の雇用契約がある。 この場合は・・・残念ながら《解雇の予告》も《解雇予告手当》も不要です。 ただ、雇用保険上の離職理由は《特定理由離職者》・・・雇用契約の満了・・・です。

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