解決済み
育児休業給付金についての質問です。ご存じのかた、私と同じ体験したかたなど、教えていただけますか? 私は来年結婚するのですが子供もすぐに欲しいので、育児休業したいと思っています。正社員で4年働いています。 ですが、私の職場は従業員5人の小さな眼科なので、今までは子供ができれば復帰はせずに辞めるというのが普通になっています。1人休むと他の人達の仕事がものすごく大変になり迷惑がかかるからです。ですが、旦那さんになる人の収入が少なく、貯金はしてきましたが私の収入がない期間があると本当に赤字になってしまうんです。いつも良くしてくださる院長にも迷惑をかけたくないです。そこで、 ①給付金の支払い元はどこか?病院側に負担にはならないのか? ②給付金は復帰見込みの人しかもらえないが、新しいパート先が見つかるまで復帰後少し働いて1ヶ月位で退職(本当はずっといたいが)という感じで受給できないか? など、迷惑をかけずに受給きる方法はないのか、あと助言などあればいただきたいです。 ながながと書いて申し訳ありませんが、どうかよろしくお願い致します。
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育児休業と育児休業給付金は別々に考えてください。 眼科医であっても、育児介護休業法が適用されていないということはありません。平成22年全事業所対象に施行されています。 就業規則がないからとか、前例がないからといって育児休業を与えないことは違法となっていますので、ご注意ください。 育児休業は、従業員の申出により会社が与える休業になります。産後56日後から始まります。 子供が1歳になる日まで(誕生日の前日まで)となますが、条件によっては1才6ヶ月まで延長できます。詳しくは、労働局雇用均等課へお訪ねください。また、労働局のHPにも記載されていますのでご確認ください。 育児休業給付金については、雇用保険に加入していなければいけません。 ① 雇用保険の被保険者期間において支給条件がありますが、それはすべて満たしているとして回答すると、 手続きは原則本人(あなた)が行うことができますが、事業主が変わって行うこともできます。 手続きはハローワークで行います。給付金もハローワーク(職安)から支給されます。 手続きについても期限がありますので、期限が過ぎてしまうと給付されない場合があります。 また、育児休業給付金は職場復帰を前提としていますので、休業途中や休業終了後すぐに退職する場合、また退職予定で休業開始する場合は支給されません。 どんな事情であっても復帰が前提となります。ハローワークにパンフレットがありますし、詳しく説明もしてくれます。 妊娠がわかってからでも遅くありません。法律はいつ変わるかわかりませんので、今の法律がそのまま使える保証はありません。 ②復帰後少し働いて再就職先を探すのであっても復帰していますので給付は可能ですが、それを目的に休業するほうが事業主に迷惑がかかるのではないでしょうか。 育児休業を取得して、育児休業給付金の支給申請をして、休業中は少ない人員でなんとかやりくりしたのに、復帰してくれたと思ったら直にやめられてしまっては、復帰させた意味がなくなると思いますけどね。復帰したからにはしっかり休業期間中の迷惑かけた分を取り戻すぐらい働くべきだと個人的には思いますけど、強制はできませんのであとはあなた次第ということになるでしょう。
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