解決済み
出張絡みの労基法についての質問です 雇用契約内容 正社員 就業時間8時30分~17時30分 土日祝日は第四土曜日のみ出勤で他は休み 7月から数回出張で夜間作業の為に他の部署の部長、係長、等が現場責任者として航空券や切符を搭乗前に配布し休憩も全員で移動してます 毎回出張の際は全員一度会社へ出勤し、全員で会社まで帰ってきてから帰宅します 現地到着後はレンタカーで移動 作業道具は会社から現地に直送し次の日も現場入りする場合はレンタカーに作業道具をレンタカーに積みこんでホテル間を移動 会社からは口頭でシフト制での労働条件にしますとの事です 1)上記の場合、移動時間は行きも帰りも労働時間になるのでしょうか? 2)上記の場合現場、ホテル間のレンタカーでの移動も労働時間になるのでしょうか? 3)雇用契約内容変わりますが口頭でシフト制にすると言われたが内容がさっぱり説明が未だに無いのは問題ありますか? 回答よろしくお願いいたします
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(1)移動時間は・・・労働時間ではありません。 (2)移動時間は・・・労働時間ではありません。 (3)シフト制の説明がなされている・・・・とは言えません。 補足しますと 『労働時間』とは、本来の業務に従事している状況をいいます。移動の時間は、労働時間には参入しません。 これは、主張先への移動だけでなく・・・宿泊先から現場までの移動も同様です。 ただし、このような出張による出張の間の時間におきた事故は・・・・労災事故(業務中)として判断します。 個人的な用事の最中は、当然除きますが。 『シフト制』については・・・就業規則に記載がされている場合は、説明をあえてする必要はありません。 しかし、そのような規定が存在しない場合は・・・書面による説明と承認が必要です。
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