解決済み
失業保険についてどなたか教えて下さい。 宜しくお願い致します。 6月末に会社を自己都合で退職しました。 7/18に失業保険の申請をし、7/25に初回講習会に参加しました。 次の認定日が8/13なのですが、今日(7/31)体調が悪く、もしやと思い検査薬を試したところ、うっすらと陽性反応が出ました。 妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか? それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか? 今後はどういった流れになって行くのでしょうか? よろしくお願い致します。
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もしやと思ってうっすら陽性、っていうことは、まだせいぜい4~5週でしょ。 産婦人科に行くことは必要ですが、まだ現段階では妊娠確定もしてくれませんし、母子手帳をもらうための証明もしてくれません。 貴方の、母体の健康具合、受精卵の着床の具合等は、医者の判断がなければなんともいえませんが、まず、医者からは、当面は日常生活は普通通りで良いか、体を動かして仕事をしてよいかを聞いてください。 たいていは、普通の健康状態であれば、普通に体を動かす日常生活を送るように言われるとは思いますが。 すると、次に、貴方がどうしたいのかの問題です。 妊娠したとはいえ、当面は働ける状態であり、就職したいというのなら、いちいち妊娠のことなどハローワークに言わず、普通に求職活動をするだけです。 それとも、自分は大事を取って出産に備えて、当面就職はしないことにする。と決めるのならば、妊娠による受給期間延長の手続きをすることになりますが、現段階では母子手帳も貰えないし、妊娠着床の証明もしてもらえませんから、ハローワークに対しても受給延長の理由について証明ができません。 とりあえず、働かないつもりなら、急がずとも、最初の認定日でもいいですから、「妊娠したようなので受給期間延長をしたい。母子手帳はまだだが、妊娠10週くらいになる8月末頃にはもらえると思う」と、この後の手続きについて相談されれば良いと思います。 そんなに急ぐことはありません。 下の方が >退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内ですので、お早く。 と書いていますが、違います。(勘違いしています) 30日以上仕事ができないという状況が生じた場合は、その理由が生じてから1か月以内に受給期間延長を申請する必要があるので、在職中に働けなくなって辞めた場合は、延長の申請は退職した日が起算日になるでしょうけれど、貴方の場合は、今現在、働けないと言うほどの状況ではありませんから。 たとえば、このまま求職活動を続け、妊娠はしているけれど、仕事を探して働くつもりがある、というのなら、ハローワークの求職も、このまま続けても問題はありませんし、この先、妊娠週数が進んで、「そろそろ働くのは無理だから、残った分を受給期間延長しよう」という手続きでも大丈夫です。 ご自身の、妊娠後の健康状態と相談されて決めればよいかと思います。
>妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか?それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか? とりあえず、すぐにハローワークに行って相談しましょう。 > 今後はどういった流れになって行くのでしょうか?よろしくお願い致します。 妊娠・出産・育児中の女性は就職できる能力が無いとみなされ、失業給付をもらうことができません。 そこで失業給付金の受給期間を4年まで延長できる特例措置がありますので、そのような手続きになります。 すると、出産してから子育てしても、そのあとで職探しに入った時に失業給付を受給できることになります。 ただし、この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内ですので、お早く。 妊娠したことを証明するための母子健康手帳が必要になりますので、医師の診断を受けて妊娠を確定させてください。 そのうえで母子健康手帳の交付を受けてください。
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