解決済み
「試用期間」での解雇の場合、通常解雇という事になり、 それまでの給料、解雇予告手当などの給付があります。 その期間にもよりますが、通常、1ヶ月~3ヶ月 (6ヶ月もありますが、この場合も実質3ヶ月)が、試用期間となります。
試用期間延長もあり得るが、それは次の人員確保の為 基本的に試用期間でなれなかったら正社員はよほどの事がない限りない
>試用期間で正社員なれなかったら試用期間で解雇という事ですか? それは短絡的なお考えだと思います。 正社員でなくても、アルバイト、パート、契約社員、嘱託社員なども有ります。 そして、それがイヤでお辞めになると、自己都合による退社と成りますね。 いまは働けるだけで良い時代ですよ。 余程イヤで無ければ続けて働いた方が良いかと思います。 少しでもご参考に成れば幸いです。
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